○丹波山村介護保険円滑導入基金条例

平成12年3月21日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 介護保険法の円滑な実施を図るため、丹波山村介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 丹波山村が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

(2) 丹波山村が行う介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成15年3月31日に限り、その効力を失う。

丹波山村介護保険円滑導入基金条例

平成12年3月21日 条例第13号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月21日 条例第13号