○丹波山村地域福祉基金条例

平成3年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 住民が主体となって行う福祉活動を活性化するため、丹波山村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、13,900千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第5条の規定により積立てが行われたときは積立額相当増加し、第6条の規定により処分が行われたときは処分額相当減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村地域福祉基金条例

平成3年3月16日 条例第2号

(平成3年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月16日 条例第2号