○丹波山村有線テレビ放送施設事業整備基金条例

平成元年3月15日

条例第16号

(目的)

第1条 有線テレビ放送施設事業を運営する財源の適切な調整を行うため、丹波山村有線テレビ放送施設事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で決める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、有線テレビ放送施設事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 有線テレビ放送施設事業の運営上財源が不足する場合、当該不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村有線テレビ放送施設事業整備基金条例

平成元年3月15日 条例第16号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月15日 条例第16号