○丹波山村中山間地ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月22日

条例第11号

(設置)

第1条 丹波山村が実施した土地改良施設の機能を良好に発揮させ、また地域資源の有する価値を評価し、将来にわたってこれらを整備保全していくための地域住民活動を支援するため、丹波山村中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村中山間地ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月22日 条例第11号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月22日 条例第11号