○丹波山村中山間地域活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 丹波山村の活力ある村づくりを推進する中山間地域活性化推進事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に充てるため、丹波山村中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、推進事業に要する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、推進事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村中山間地域活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年12月22日 条例第16号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年12月22日 条例第16号