○丹波山村人づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 長期にわたる「むらづくり」を展望し、豊かな人間性と創造力あふれた、明日の地域社会を担う人材を育成、確保するため、丹波山村人づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 青少年が自ら企画し実施する人づくり事業に要する費用に充てるとき。

(2) コミュニティリーダー等地域社会活動の担い手となる住民の研修活動に要する費用に充てるとき。

(3) 地域外交流事業の展開に要する費用に当てるとき。

(4) 文化・芸術イベントの開催に要する費用に充てるとき。

(5) その他、人材育成に関する事業の費用に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村人づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月19日 条例第8号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月19日 条例第8号