○丹波山村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) ソフトウエアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他村の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

丹波山村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第23号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月29日 条例第23号