○丹波山村単純労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村単純労務職員の給与に関する条例(昭和36年丹波山村条例第6号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 守衛、巡視、小使、昇降機手、給仕等の庁務に従事する者

(2) 人夫、雑役夫、消毒婦、洗たく婦、炊事婦等の労務に従事する者

(3) 事務見習、技術見習等の単純な補助事務に従事する者

(4) 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者

(5) 機械工作工、大工、石工、印刷工、整図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者

(6) 機関車運転手、建設機械操作手、汽かん士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者

(7) 電話交換手の業務に従事する者

(8) タイピスト、カードせん孔器操作員、機械統計操作員、計算器操作員等の書記的業務に従事する者

(9) 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者

(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(級別資格基準表及び初任給基準表)

第4条 級別資格基準表及び初任給基準表は、それぞれ別表第3及び別表第4のとおりとする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員及び加算額の割合)

第5条 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員は、職務の級が3級の職員とし、この職員に対する加算額の割合は、100分の5とする。

(その他)

第6条 単純労務職員の給与の額及び支給方法並びに初任給、昇格、昇給等の基準その他給与に関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第5条第7項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」と、丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年丹波山村規則第7号)第17条第1項中「別表第5」とあるのは「丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(昭和43年丹波山村規則第7号)別表第5」とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和44年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年丹波山村規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

附 則(昭和45年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。ただし、最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年丹波山村規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給等職員の切替表(イ)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

56,046

61,406

45,408

50,612

42,090

46,846

56,850

62,912

46,112

52,024

42,792

48,128

57,654

64,418

46,816

53,436

43,494

49,392

58,458

65,924

47,520

54,848

44,196

50,656

59,262

67,430

48,224

56,260

44,898

51,920

最高号給等職員の切替表(ロ)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

66,482

72,646

49,528

16号給

36,360

39,880

67,486

73,758

50,532

17号給

37,164

40,692

 

 

 

 

 

68,490

74,870

51,536

56,408

37,968

41,504

69,494

75,982

52,540

57,420

38,772

42,316

70,498

77,094

53,544

58,432

39,576

43,128

附 則(昭和45年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和46年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和45年丹波山村規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(一定年令をこえる職員の昇給に関する経過措置)

5 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第5条第6項の規則で定める年令は60歳とし、一定年令をこえる職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給等職員の切替表(ア)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

61,930

68,600

51,040

56,700

47,250

53,100

62,750

69,400

51,860

57,500

47,960

53,900

63,570

70,200

52,680

58,300

48,670

54,700

64,390

71,000

53,500

59,100

49,380

55,500

65,210

71,800

54,320

59,900

50,090

56,300

最高号給等職員の切替表(イ)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

 

 

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

 

 

 

 

 

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

 

 

 

 

 

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

附 則(昭和47年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給職員の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(昭和48年丹波山村規則第15号。以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。ただし、特定号給職員の号給の切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表(ア)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

特定号給職員の号給の切替表(イ)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

2等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

3等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

附 則(昭和49年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(昭和43年丹波山村規則第7号。以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与(住居手当については、一般職員の例による。)の内払とみなす。ただし、切替日から昭和50年8月31日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

附 則(昭和52年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和55年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 前項に規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項の規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の丹波山村職員給与条例(昭和60年丹波山村条例第18号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う措置)

6 第2項から前項までに規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

単純労務職給料表(ア)及び(イ)の適用を受ける職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表(ア)

3等級

1級

2等級

1等級

2級

単純労務職給料表(イ)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

(2) 単純労務職の給料表(イ)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

4

5

4

5

5

6

5

6

6

7

6

7

7

8

7

8

8

9

8

9

9

10

9

10

10

11

10

11

11

12

11

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

15

15

16

15

16

16

17

16

17

17

18

 

18

18

19

 

19

19

20

 

 

20

21

 

 

21

22

 

 

22

23

 

 

23

24

 

 

24

附則別表第3(附則第3項関係)

単純労務職給料表(イ)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第4(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表(イ)

職務の級

1級

2級

旧等級

3等級

2等級

1等級

給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

200,500

26号給

158,500

26号給

169,700

31号給

202,400

27号給

160,200

27号給

171,500

32号給

204,300

28号給

 

 

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

206,200

29号給

 

 

 

 

 

163,600

29号給

175,100

183,600

208,100

218,400

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表(ロ)

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号給

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

 

 

 

 

 

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

附 則(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替等については、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、特定の号給職員の号給の切替表は、附則別表第1に掲げるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表

職務の級

旧号給

新号給

期間

1級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

9

3

9

10

6

10

11

9

附 則(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成3年丹波山村規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

4 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

単純労務職給料表(ロ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

附 則(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成4年丹波山村規則第13号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成5年丹波山村規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切り替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を受ける職員の切替規則(平成6年丹波山村規則第号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

231,200

271,700

280,700

301,400

310,900

225,200

233,000

273,600

282,600

303,400

312,900

227,000

234,800

275,500

284,500

305,400

314,900

228,800

236,600

277,400

286,400

307,400

316,900

230,600

238,400

279,300

288,300

309,400

318,900

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

180,700

186,700

234,200

242,200

313,000

322,300

182,300

188,300

236,200

244,200

315,200

324,500

183,900

189,900

238,200

246,200

317,400

326,700

185,500

191,500

240,200

248,200

319,600

328,900

187,100

193,100

242,200

250,200

321,800

331,100

附 則(平成7年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成7年丹波山村規則第 号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,700

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,600

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,500

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,400

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,300

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

附 則(平成8年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年丹波山村規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

233,900円

236,800円

282,500円

284,400円

312,800円

314,900円

235,700円

238,600円

284,400円

286,300円

314,800円

316,900円

237,500円

240,400円

286,300円

288,200円

316,800円

318,900円

239,300円

242,200円

288,200円

290,100円

318,800円

320,900円

241,100円

244,000円

290,100円

292,000円

320,800円

322,900円

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

188,700円

190,800円

244,900円

247,800円

323,900円

325,600円

190,300円

192,400円

246,900円

249,800円

326,100円

327,800円

191,900円

194,000円

248,900円

251,800円

328,300円

330,000円

193,500円

195,600円

250,900円

253,800円

330,500円

332,200円

195,100円

197,200円

252,900円

255,800円

332,700円

334,400円

附 則(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成9年丹波山村規則第11号)第1条に規定する切替え表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

238,800円

239,800円

284,400円

288,200円

314,900円

316,900円

238,800円

241,400円

288,300円

288,000円

316,900円

318,900円

240,400円

243,200円

288,200円

289,800円

318,900円

320,900円

242,200円

245,000円

290,100円

291,600円

320,900円

322,900円

244,000円

246,800円

292,000円

293,400円

322,900円

324,900円

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

190,800円

192,900円

247,800円

250,600円

325,600円

327,200円

192,400円

194,500円

249,800円

252,800円

327,800円

329,300円

194,000円

198,100円

251,500円

254,600円

330,000円

331,400円

195,600円

197,700円

253,800円

256,600円

332,200円

333,500円

197,200円

199,300円

255,800円

258,600円

334,400円

335,600円

附 則(平成10年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成10年丹波山村規則第 号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

239,600円

241,500円

286,200円

287,400円

316,900円

318,400円

241,400円

243,300円

288,000円

289,100円

318,900円

320,400円

243,200円

245,100円

289,800円

290,800円

320,900円

322,400円

245,000円

246,900円

291,600円

292,500円

322,900円

324,400円

246,800円

248,700円

293,400円

294,200円

324,900円

326,400円

単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

192,900円

194,400円

250,600円

252,700円

327,200円

328,300円

194,500円

196,000円

252,600円

254,700円

329,300円

330,300円

196,100円

197,600円

254,600円

256,700円

331,400円

332,300円

197,700円

199,200円

256,600円

258,700円

333,500円

334,300円

199,300円

200,800円

258,600円

260,700円

335,600円

336,300円

附 則(平成11年規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員については、昇給停止年齢に達した日後も、村長が定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の村長が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として村長が定める職員についても、同様とする。

4 前項前段の村長が定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の村長が定める職員の56歳に達した日から57歳に達する日までの間における丹波山村職員給与条例第5条第6項又はただし書きの規定の準用による昇給については、なお従前の例による。

附 則(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給与月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給与額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算となる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

附 則(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。

附 則(平成19年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年丹波山村条例第22号)附則第2項第1号の表は次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

単純労務職給料表(ア)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

単純労務職給料表(イ)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

附 則(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年丹波山村条例第16号)附則第2項第1号の表は、次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

単純労務職給料表(ア)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

単純労務職給料表(イ)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

附 則(平成27年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附 則(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項及び第6条に掲げる規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

単純労務職給料表(ア)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

126,400

177,600

199,300

2

127,300

179,100

200,700

3

128,300

180,600

202,100

4

129,200

182,100

203,400

5

130,200

183,500

204,700

6

131,200

185,000

206,100

7

132,200

186,400

207,500

8

133,200

187,800

208,900

9

134,000

189,200

210,300

10

135,000

190,400

211,900

11

136,000

191,700

213,500

12

137,100

192,800

214,900

13

137,900

194,000

216,200

14

138,900

195,100

217,700

15

139,900

196,200

219,200

16

140,900

197,300

220,500

17

142,000

198,400

221,600

18

143,200

199,500

222,400

19

144,400

200,500

223,300

20

145,600

201,500

224,300

21

146,700

202,500

225,200

22

147,900

203,600

226,700

23

149,100

204,700

228,000

24

150,300

205,700

229,100

25

151,500

206,600

230,600

26

153,000

207,500

231,900

27

154,500

208,200

233,200

28

156,000

209,100

234,500

29

157,400

210,000

235,700

30

158,900

211,200

236,900

31

160,400

212,200

238,200

32

161,900

213,100

239,500

33

163,400

213,800

240,600

34

165,200

215,000

241,900

35

167,000

216,100

243,100

36

168,800

217,300

244,300

37

170,600

218,300

245,600

38

172,300

219,500

246,900

39

174,000

220,700

248,200

40

175,700

221,800

249,500

41

177,300

222,800

250,600

42

178,700

224,000

251,900

43

180,100

225,100

253,100

44

181,500

226,200

254,400

45

183,000

227,300

255,300

46

184,400

228,400

256,400

47

185,800

229,500

257,600

48

187,200

230,600

258,700

49

188,500

231,700

259,900

50

189,700

232,800

261,100

51

190,800

233,900

262,300

52

192,000

235,100

263,300

53

193,100

236,200

264,400

54

194,200

237,200

265,500

55

195,300

238,100

266,700

56

196,400

239,100

267,900

57

197,500

240,100

268,900

58

198,500

241,100

269,900

59

199,500

242,100

271,000

60

200,500

243,000

272,000

61

201,600

244,000

273,100

62

202,500

244,900

274,200

63

203,400

245,800

275,200

64

204,300

246,700

276,300

65

205,000

247,600

277,200

66

205,800

248,400

278,000

67

206,500

249,200

278,800

68

207,300

249,900

279,600

69

207,700

250,700

280,500

70

208,300

251,300

281,300

71

208,600

251,900

282,100

72

209,200

252,400

282,800

73

209,700

252,600

283,600

74

210,300

253,000

284,300

75

210,900

253,500

285,100

76

211,700

254,000

285,900

77

211,900

254,600

286,500

78

212,600

255,000

287,000

79

213,200

255,500

287,500

80

213,800

256,000

287,900

81

214,500

256,300

288,300

82

215,100

256,600

288,700

83

215,700

256,900

289,200

84

216,400

257,200

289,700

85

217,100

257,400

290,100

86

217,700

257,600

290,700

87

218,300

257,900

291,300

88

219,000

258,200

291,900

89

219,500

258,400

292,200

90

220,100

258,600

292,700

91

220,700

259,000

293,200

92

221,300

259,200

293,600

93

221,700

259,500

294,000

94

222,200

259,900

294,500

95

222,700

260,200

295,000

96

223,200

260,500

295,500

97

223,800

260,700

295,800

98

224,300

261,000

296,200

99

224,800

261,200

296,700

100

225,300

261,500

297,200

101

225,900

261,800

297,600

102

226,400

262,000

298,000

103

227,000

262,300

298,300

104

227,600

262,600

298,600

105

228,000

262,800

298,900

106

228,500

263,000

299,300

107

229,000

263,300

299,700

108

229,400

263,500

300,100

109

229,600

263,800

300,400

110

230,000

264,100

300,800

111

230,500

264,400

301,200

112

231,000

264,600

301,500

113

231,400

264,800

301,700

114

231,900

265,100

302,000

115

232,400

265,300

302,300

116

232,900

265,500

302,500

117

233,200

265,800

302,700

118

233,600

266,100

303,000

119

234,000

266,400

303,300

120

234,400

266,700

303,500

121

234,800

266,800

303,700

122


267,100

304,000

123


267,400

304,300

124


267,700

304,500

125


267,800

304,700

126


268,100

305,000

127


268,400

305,300

128


268,700

305,500

129


268,800

305,700

130


269,100

306,000

131


269,400

306,300

132


269,700

306,500

133


269,800

306,700

134


270,100


135


270,400


136


270,700


137


270,800


再任用職員


192,400

203,500

222,000

備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

単純労務職給料表(イ)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

140,100

190,200

2

141,200

192,000

3

142,400

193,800

4

143,500

195,600

5

144,600

197,200

6

145,700

199,000

7

146,800

200,800

8

147,900

202,600

9

149,000

204,300

10

150,400

206,100

11

151,700

207,900

12

153,000

209,700

13

154,300

211,100

14

155,800

212,900

15

157,300

214,600

16

158,900

216,400

17

160,200

218,100

18

161,700

219,800

19

163,200

221,400

20

164,700

223,000

21

166,100

224,500

22

168,800

226,200

23

171,400

227,800

24

174,000

229,400

25

176,700

230,800

26

178,400

232,300

27

180,100

233,800

28

181,800

235,100

29

183,300

236,400

30

185,100

237,600

31

186,900

238,700

32

188,600

239,900

33

190,200

241,200

34

191,700

242,500

35

193,200

243,700

36

194,700

245,000

37

196,000

246,000

38

197,300

247,400

39

198,600

248,900

40

199,900

250,400

41

201,200

251,800

42

202,500

253,200

43

203,800

254,600

44

205,100

256,000

45

206,300

257,200

46

207,600

258,500

47

208,900

259,900

48

210,200

261,300

49

211,300

262,600

50

212,400

263,700

51

213,400

265,000

52

214,500

266,300

53

215,600

267,400

54

216,600

268,500

55

217,500

269,800

56

218,500

271,100

57

219,200

272,200

58

220,100

273,200

59

221,000

274,300

60

221,900

275,400

61

222,600

276,600

62

223,600

277,600

63

224,500

278,500

64

225,400

279,500

65

226,100

280,300

66

227,000

281,200

67

227,900

281,900

68

229,000

282,800

69

229,800

283,800

70

230,500

284,600

71

231,200

285,400

72

232,000

286,200

73

232,800

287,000

74

233,500

287,500

75

234,200

287,900

76

234,900

288,400

77

235,600

288,500

78

236,400

288,900

79

237,200

289,100

80

238,000

289,500

81

238,700

289,700

82

239,400

289,900

83

240,100

290,300

84

240,800

290,600

85

241,500

290,900

86

242,200

291,200

87

242,900

291,500

88

243,600

291,900

89

244,300

292,200

90

244,800

292,600

91

245,300

292,900

92

245,800

293,300

93

246,100

293,400

94


293,600

95


294,000

96


294,400

97


294,600

98


294,900

99


295,300

100


295,700

101


295,900

102


296,200

103


296,600

104


296,900

105


297,100

106


297,400

107


297,800

108


298,100

109


298,300

110


298,700

111


299,100

112


299,400

113


299,500

114


299,800

115


300,100

116


300,500

117


300,700

118


300,900

119


301,200

120


301,500

121


301,900

122


302,100

123


302,400

124


302,700

125


303,000

再任用職員


186,500

214,000

備考 この表は、第2条第8号に規定する職員に適用する。

別表第2(ア)(第3条関係)単純労務職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 技能職員

自動車運転手、自動車修理工、建設機械操作手、汽かん士、映写技術士、溶接工、大工、電工、理療士等、電話交換手、製本工、営繕手、機械工作工、繭検定員等の職務

2 労務職員(甲)

守衛、巡視等の職務

3 労務職員(乙)

土木工手、工夫、小使、給仕、農夫、牧夫、調理士、裁縫手、運転助手、看護人、動物飼育人等の職務

4 労務職員(丙)

掃除婦、せんたく婦、消毒婦、炊事婦、雑役夫等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員

2 相当の技能又は経験を必要とする労務職員

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員

別表第2(イ)(第3条関係)単純労務職給料表級別基準職務表

1級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員

2級

技能職員

タイピスト、カードせん孔器操作員、機械統計操作員、計算器操作員

3級

数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。

別表第3(ア)(第4条関係)単純労務職員級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

別に定める

中学卒

 

9

別に定める

0

9

別に定める

労務職員

高校卒

0

別に定める

別に定める

中学卒

0

別に定める

別に定める

(注)別に定める基準

決定しようとする職務の級

職種

基準

経験年数

級号給

1級

労務職員

高小卒業 25年以上

1級77号給以上

別表第3(イ)(第4条関係)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

10

7

0

10

17

中学卒

 

11

7

3

14

21

備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。

別表第4(ア)(第4条関係)単純労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の「労務職員(甲)」及び「労務職員(乙)」については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ本表に掲げる号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

(丙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

2 職種欄の「労務職員(乙)(丙)」の区分の適用を受ける職員(昇降機手、給仕その他これらに類する庁務職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、本表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

(丙)

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 技能職員(電話交換手を除く。)を新たに1級に採用する場合は本表にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、「1級17号給から1級29号給まで」の範囲内でその者の初任給の号給を決定するものとする。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

5 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4(イ)(第4条関係)単純労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

正規の試験

1級3号給

その他

1級2号給

備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。

別表第5(第6条関係)

特定号給表

職務の級

給料表

1級

2級

単純労務職給料表(ア)

19号給

11号給

単純労務職給料表(イ)

10号給

9号給

別表第5の2 降格時号給対応表(第6条関係)

単純労務職給料表(ア) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

29

22

58

30

23

59

31

24

60

32

25

61

33

26

62

34

27

63

35

28

64

36

29

65

37

30

66

38

31

67

39

32

68

40

33

69

42

34

70

44

35

71

46

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

57

46

84

58

47

86

59

48

88

60

49

90

62

50

92

64

51

94

66

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

104

76

57

107

78

58

110

80

59

113

82

60

116

84

61

118

88

62

120

92

63

121

96

64

121

100

65

121

104

66

121

108

67

121

112

68

121

116

69

121

123

70

121

130

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

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121


137

121


丹波山村単純労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月30日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和44年2月20日 規則第4号
昭和45年3月31日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和46年3月26日 規則第4号
昭和47年1月28日 規則第4号
昭和48年2月10日 規則第3号
昭和48年12月19日 規則第15号
昭和49年6月28日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第8号
昭和50年12月25日 規則第3号
昭和52年2月7日 規則第5号
昭和53年2月13日 規則第7号
昭和53年12月26日 規則第13号
昭和55年2月6日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和55年12月22日 規則第8号
昭和56年12月26日 規則第8号
昭和59年1月27日 規則第2号
昭和59年12月25日 規則第5号
昭和60年12月23日 規則第6号
昭和61年12月23日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第7号
昭和63年12月23日 規則第4号
平成元年12月21日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第2号
平成4年12月21日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第6号
平成6年12月22日 規則第8号
平成7年12月21日 規則第14号
平成8年12月24日 規則第4号
平成9年12月24日 規則第10号
平成10年12月18日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第8号
平成11年12月25日 規則第14号
平成14年12月20日 規則第7号
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年12月28日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第4号
平成22年11月29日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年3月9日 規則第2号