○丹波山村職員給与条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月4日

規則第2号

(支給日)

第1条 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年丹波山村条例第5号)の施行の日から昭和49年5月11日までの間において、任命権者が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第4項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条及び第5条の規定は、給与条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第5条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村職員給与条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月4日 規則第2号

(昭和49年5月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月4日 規則第2号