○丹波山村職員の最高号給を受ける職員の給料の切替規則

平成9年12月24日

規則第11号

(号給等の切替え)

第1条 丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年12月丹波山村条例第15号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切り替日における号給又は給料月額は、切り替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年丹波山村規則第5号)は、廃止する。

別表(第1条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表(8級制)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

看護・保健職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

327,300

329,100

377,500

379,600

405,900

408,300

329,500

331,200

379,900

382,000

408,400

410,800

331,700

333,300

382,300

384,400

410,900

413,300

333,900

335,400

384,700

386,800

413,400

415,800

336,100

337,500

387,100

389,200

415,900

418,300

丹波山村職員の最高号給を受ける職員の給料の切替規則

平成9年12月24日 規則第11号

(平成9年12月24日施行)