○丹波山村職員の給与の支給に関する規則

昭和41年4月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に当該しない者

2 前各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第3条の2の規定によって給与を減額された場合又は給与条例附則第5項の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第3条の2の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第3条の2の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

第7条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当、住居手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第3条の2の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(職務の級の職務の名称)

第8条の2 条例第4条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の名称は、別表第1職員の級別職務分類表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、前項の規定により職員の職務を分類する場合は、あらかじめ村長と協議しなければならない。

(給与の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 16日が日曜日又は丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年丹波山村条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)

(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日

2 村長は、特別の事情により前項の規定により難いとき認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第12条 職員が月の中途においてその属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給しその異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第13条 職員が給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第13条の2 給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。

4 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう、以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき給与条例第3条の2の規定による承認があった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 管理職手当の支給日は、給料の支給日とする。

(扶養親族の届出及び認定)

第14条 給与条例第9条第1項に規定する届出は、村長が定める様式の扶養親族届けによるものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を村長が定める様式の扶養親族簿に記載しなければならない。

3 給与条例第8条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な収入があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の支給日)

第14条の2 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第15条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係るものにあっては15年、同項第2号に掲げる職に係るものにあっては5年とする。

(通勤距離及び交通の用具)

第16条 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から職務公署に係る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。

2 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次のとおりとする。ただし、村の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。

(1) 自動車、原動機付自転車

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の届出)

第17条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、村長が定める様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。

(通勤の確認及び決定)

第18条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第19条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。

第19条の2 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通勤期間1箇月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所用回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号に掲げる額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第19条の4 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第19条の5 給与条例第10条の3の規則で定める職員は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等利用の基準)

第19条の6 給与条例第10条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると村長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると村長が認めるものであること。

(特別料金の2分の1相当額の算出の基準)

第19条の7 給与条例第10条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第19条第2項及び第19条の2の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第19条の8 給与条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれを準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第19条の9 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第19条の10 給与条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第9条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員で離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出の受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第21条 通勤手当は、給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第22条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(災害派遣手当の支給額及び支給方法)

第23条の2 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを一の期間とし、当該一つの計算期間の分について、その月の翌月の給料の支給定日に支給する。

3 村長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。

第24条から第26条まで 削除

(特殊勤務手当の支給日)

第27条 税務手当、医師診療実験従事手当及び保健衛生業務従事手当はその月の給料支給日に、伝染病防疫手当はその月分を翌月の支給日に支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第28条 税務手当、医師診療実験従事手当及び保健衛生業務従事手当は前条に規定するほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(休日勤務手当の特例)

第28条の2 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等に直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときはその日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)

第29条 給与条例第15条の2第1項の規則で定める額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丹波山村規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務については、4,200円

(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務のうち次号に規定する勤務以外の勤務については、7,200円

(3) 勤務時間規則第7条第1項第3号ア(1)に掲げる勤務については、20,000円

2 条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 給与条例第15条の2第2項の常直的な宿日直勤務は、勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 勤務時間規則第7条第2項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前3項の規定を準用する。

(勤務回数の特例)

第30条 第29条第2項に定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回の勤務とする。

(管理職員特別勤務手当)

第30条の2 給与条例第15条の3第2項の規則で定める額は、別表に掲げる管理職手当支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

管理職員 4,000円

2 給与条例第15条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基づいて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第2項の規定を準用する。

(旅行中の時間外勤務)

第32条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第32条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合については、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ公平委員会の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

附 則(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

附 則(昭和43年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和44年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第18条から第19条の2までの規定は、昭和43年5月1日から適用し、第28条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 通勤届(第3号様式)及び通勤手当認定簿(第4号様式)は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

附 則(昭和45年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第14条の改正規定を除くその他の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 扶養親族届、扶養親族簿は、当分の間従前の様式によることができる。

附 則(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条及び第29条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

附 則(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条の規定は、同年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第29条の規定は、同年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第13条の2の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の規則第29条の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第19条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

附 則(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

附 則(平成3年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定、第29条の改正規定、第30条の次に1条を加える改正規定及び第33条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第23条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の丹波山村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第9号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第6号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

行政職給料表(一)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

副主査又は主査の職務、会計管理者の職務

4級

主幹、次長又は課長の職務

5級

困難な業務を行う次長又は課長の職務

6級

複雑かつ困難な業務を行う課長の職務

別表第2(第13条の2関係)

支給区分

管理職手当の額

部局名

職名

村長の事務部局

課長、主幹(村長が認めた者)

4級

月額29,600円

5級

月額31,700円

6級

月額33,200円

医科診療所長


月額50,000円

歯科診療所長


月額50,000円

議会事務局

局長、主幹(村長が認めた者)

4級

月額29,600円

5級

月額31,700円

6級

月額33,200円

教育委員会事務局

次長、主幹(村長が認めた者)

4級

月額29,600円

5級

月額31,700円

6級

月額33,200円

別表第3(第23条の2関係)

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

丹波山村職員の給与の支給に関する規則

昭和41年4月20日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月20日 規則第5号
昭和42年3月29日 規則第2号
昭和42年11月15日 規則第5号
昭和43年3月25日 規則第3号
昭和44年2月20日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第1号
昭和46年3月26日 規則第1号
昭和47年1月28日 規則第2号
昭和48年2月10日 規則第1号
昭和48年4月27日 規則第7号
昭和48年12月19日 規則第14号
昭和49年12月25日 規則第7号
昭和50年12月25日 規則第2号
昭和52年2月7日 規則第2号
昭和53年1月11日 規則第2号
昭和53年2月13日 規則第4号
昭和53年12月26日 規則第14号
昭和55年2月6日 規則第2号
昭和55年12月26日 規則第9号
昭和55年12月26日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第7号
昭和57年9月29日 規則第11号
昭和59年1月27日 規則第1号
昭和60年12月23日 規則第7号
昭和61年8月11日 規則第10号
昭和61年12月23日 規則第13号
昭和62年12月23日 規則第9号
平成元年3月15日 規則第4号
平成元年12月21日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第3号
平成3年12月24日 規則第3号
平成4年3月13日 規則第4号
平成4年6月30日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第12号
平成6年3月22日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第10号
平成7年9月22日 規則第7号
平成7年12月21日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第9号
平成10年12月18日 規則第6号
平成11年12月25日 規則第13号
平成13年8月23日 規則第9号
平成14年12月20日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第14号
平成28年3月9日 規則第5号