○丹波山村村長、副村長及び教育長の給与等に関する条例

昭和26年12月28日

条例第9号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関しては、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 村長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 村長等の給料は、別表第1のとおりとする。

第4条 新たに村長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 村長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 村長等の給料の支給期日は、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第5条 村長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 村長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、解職され、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において村長等が受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 村長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給は、別表第2のとおりとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成11年3月1日から平成11年5月30日までの期間に係る村長の給料月額及び平成11年3月1日から平成11年4月30日までの期間に係る助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、村長にあっては、650,000円から650,000円の10分の1に相当する額を減じて得た額、助役にあっては、540,000円から540,000円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

3 平成14年8月1日から平成14年11月30日までの期間に係わる村長の給与月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、650,000円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「100分の212.5、」を「100分の192.5」に改める。

5 村長の給与月額は、平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間、第3条の給与月額から、当該額に、100分の90を乗じて得た額を減じて得た額とする。

附 則(昭和28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。

附 則(昭和30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第13号)

この条例中、別表第1号は、昭和38年10月1日、別表第2号は、昭和38年4月1日より適用する。

附 則(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて昭和54年6月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

3 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 丹波山村長、助役、収入役及び教育長の期末手当支給条例(昭和43年丹波山村条例第7号)は、廃止する。

附 則(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第6条を第7条とする改正規定及び第5条を第6条とし第4条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村長等の給与及び旅費条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の丹波山村長等の給与及び旅費条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年条例第12号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第13号)

この条例は、平成17年1月1日より施行する。

附 則(平成17年条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年1月1日より施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(丹波山村長及び副村長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の丹波山村長及び副村長の給与等に関する条例の規定は適用せず、改正前の丹波山村長及び副村長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給与月額

村長

500,000円

副村長

400,000円

別表第2(第7条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

村長

実費

37

14,800

13,300

3,000

副村長

実費

37

13,100

11,800

2,600

教育長

実費

37

13,100

11,800

2,600

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

丹波山村村長、副村長及び教育長の給与等に関する条例

昭和26年12月28日 条例第9号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第9号
昭和28年2月25日 条例第2号
昭和30年7月15日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年12月27日 条例第15号
昭和39年3月28日 条例第13号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和43年3月23日 条例第3号
昭和44年3月24日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和46年3月26日 条例第2号
昭和47年1月25日 条例第6号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和48年12月17日 条例第29号
昭和49年12月23日 条例第21号
昭和52年3月16日 条例第5号
昭和54年6月26日 条例第15号
昭和56年5月14日 条例第8号
昭和58年6月21日 条例第7号
昭和60年12月21日 条例第15号
昭和63年3月16日 条例第2号
平成元年12月20日 条例第27号
平成2年3月19日 条例第4号
平成2年6月21日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第10号
平成4年9月24日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第9号
平成8年3月19日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第13号
平成11年2月13日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第11号
平成12年12月20日 条例第27号
平成13年12月25日 条例第12号
平成14年6月25日 条例第11号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年11月26日 条例第12号
平成16年12月20日 条例第13号
平成17年11月25日 条例第12号
平成18年12月22日 条例第25号
平成19年3月15日 条例第2号
平成21年3月10日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第15号
平成23年9月30日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第8号
平成27年5月8日 条例第9号