○丹波山村証人等の実費弁償に関する条例

昭和51年9月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって、旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって、計算する。

第5条 第1条に規定する以外の者で、村機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については一般職の職員の旅費の支給の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波山村証人等の実費弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

実費

37

2,200

9,800

2,200

丹波山村証人等の実費弁償に関する条例

昭和51年9月10日 条例第10号

(平成2年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年9月10日 条例第10号
昭和54年6月26日 条例第14号
平成2年6月21日 条例第16号