○丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例

昭和31年9月30日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬は、別表第1に定めるところによる。

第3条 職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。

第4条 報酬及び費用弁償の支給については、この条例の定めるもののほか、一般職の職員の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(投票管理者、開票管理者、選挙長等を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定中、投票管理者、開票管理者、選挙長等の報酬及び改正後の別表第2の規定は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、報酬が年額で定められている特別職の職員についての別表第1の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、結婚相談員の報酬は、昭和63年3月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発しかつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長等の報酬は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行期日後その期日を告示され又は公示される選挙又は審査について適用し、施行期日の前日までにその期日を公表され又は、告示された選挙又は、審査については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の規定は適用せず、改正前の丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙管理委員会

委員長 年額 110,000円

委員 年額 73,000円

監査委員

知経たる委員 年額 100,000円

議員たる委員 年額 60,000円

教育委員会

委員 年額 92,000円

農業委員会

会長 年額 115,000円

会長職務代理 年額 86,000円

委員 年額 80,000円

固定資産評価審査委員会

委員 年額 7,000円

国民健康保険運営協議会

会長 年額 10,000円

委員 年額 8,000円

文化財保護審議会

委員 年額 7,000円

公民館長

非常勤館長 年額 15,000円

体育指導委員

委員 年額 25,000円

消防委員会

知経たる委員 年額 15,000円

議員たる委員 年額 11,000円

事務嘱託員

嘱託員 年額 80,000円

同代理 年額 30,000円

結婚相談員会

会長 年額 70,000円

相談員 年額 60,000円

投票管理者

開票管理者

選挙長等

期日前投票所の投票管理者 1日につき 11,100円

開票管理者 1日につき 10,600円

期日前投票所の投票立会人 1日につき 9,500円

投票所の投票管理者 1日につき 12,600円

選挙長 1日につき 10,600円

投票所の投票立会人 1日につき 10,700円

開票立会人 1日につき 8,800円

選挙立会人 1日につき 8,800円

青少年育成カウンセラー

月額40,000円から50,000円までの範囲で、村長が定める額

村営住宅入居者選考委員会

委員 日額 3,000円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

実費

37

2,400

12,500

10,800

2,400

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和35年3月30日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和38年3月29日 条例第2号
昭和39年3月28日 条例第12号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和42年3月25日 条例第1号
昭和43年3月23日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和47年1月25日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和48年12月17日 条例第28号
昭和49年12月23日 条例第20号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和54年6月26日 条例第13号
昭和56年5月14日 条例第7号
昭和58年6月21日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第14号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成元年7月1日 条例第23号
平成2年3月19日 条例第7号
平成2年6月21日 条例第12号
平成4年9月24日 条例第19号
平成7年9月22日 条例第7号
平成8年3月19日 条例第1号
平成10年6月25日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第15号
平成13年6月22日 条例第7号
平成15年9月22日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第8号
平成28年3月9日 条例第17号