○丹波山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 190,000円

副議長 月額 158,000円

議員 月額 135,000円

(報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により報酬を支給する。

(報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の報酬は、その選挙された日の前日までの報酬を日割により支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

3 前条及び前2項の規定により、報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分についてはいずれか多い額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額に100分の15を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第7条 この条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、在職期間の計算方法その他期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例とされる丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年丹波山村条例第15号)による改正後の丹波山村職員給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「100分の160、」を「100分の145、」に改める。

附 則(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第27号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第19号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて昭和54年5月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

3 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丹波山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第11号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第12号)

この条例は、平成17年1月1日より施行する。

附 則(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日より施行する。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

議長

実費

37

14,800

13,300

3,000

副議長

議員

実費

37

13,100

11,800

2,600

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

丹波山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月30日 条例第4号

(平成21年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第4号
昭和43年3月23日 条例第1号
昭和44年3月24日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和47年1月25日 条例第3号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和48年12月17日 条例第27号
昭和49年5月2日 条例第6号
昭和49年12月23日 条例第19号
昭和52年3月16日 条例第3号
昭和54年6月26日 条例第12号
昭和56年5月14日 条例第6号
昭和58年6月21日 条例第5号
昭和60年12月21日 条例第13号
平成2年3月19日 条例第3号
平成2年6月21日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第23号
平成4年9月24日 条例第18号
平成9年12月24日 条例第12号
平成10年9月17日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第11号
平成16年12月20日 条例第12号
平成17年11月25日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第18号
平成18年12月22日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第13号