○丹波山村職員安全衛生管理規程

平成5年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じるものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第5条 村に、安全衛生管理責任者を置き、助役の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮監督する。

3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生推進者)

第6条 丹波山村役場、丹波小学校及び丹波中学校に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。

3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生にかかる業務を担当する。

4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第7条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。

3 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第8条 安全衛生管理責任者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。

第4章 健康の保持増進のための措置

(健康教育等)

第9条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

第5章 雑則

(適用の特例)

第10条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の安全の管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。

附 則

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

丹波山村職員安全衛生管理規程

平成5年4月1日 訓令第1号

(平成5年4月1日施行)