○丹波山村職員互助会規約

昭和48年3月28日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、丹波山村職員互助会に関する条例(昭和48年丹波山村条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、互助会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 互助会の事務所は、丹波山村役場内に置く。

(事業)

第3条 互助会の事業は、次のとおりとする。

(1) 互助給付

(2) その他福利事業

第2章 会員

(会員)

第4条 条例第2条の規定による職員は、就職の日から互助会の会員となるものとする。ただし、特に村長の指定した者は会員としないことができる。

(資格の喪失)

第5条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(会員期間)

第6条 会員である期間は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月をもって終わるものとする。

第3章 役員及び会議

(会長、理事及び監事)

第7条 互助会に会長、理事及び監事を置く。

2 会長は、村長の職にあるものがあたる。

3 理事の定数は、10人とし、その半数は、村長の選定した者、他の半数は、会員の互選した者とする。

4 監事の定数は、2人とし、理事の例により村長が任命する。

(理事及び監事の任期)

第8条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、その任期が満了しても、後任者が選定されるまでの間は、その職務を行うものとする。

2 補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の権限及びその代理)

第9条 会長は、互助会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する理事が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 互助会の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は、毎年1回、臨時総会は、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。

(1) 事業報告及び事業計画

(2) 規約の改廃

(3) その他運営に関し重要な事項

3 理事会は、会長及び理事をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。

4 理事会は、互助会の運営上必要な事項について協議する。

(定足数)

第11条 会議は、定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長の専決処分)

第12条 会議が成立しないとき、急施を要する場合で会議を招集する暇がないと認めるとき、又は会議において議決すべき事件を議決しないときは、会長は、その議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定により処分したときは、会長は、次の会議でこれを報告しなければならない。

(監事の監査権)

第13条 監事は互助会の経営にかかる事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査する。

2 監事は、監査の結果を会長及び総会に報告しなければならない。

第4章 給付

(給付)

第14条 互助会は、会員の災厄、死亡、疾病、結婚、分べん若しくは退職又はその被扶養者のこれらに関して次に掲げる給付を行う。

(1) 災害見舞金

(2) 退職一時金

(3) 弔慰金

(4) 結婚祝金

(5) 出産見舞金

(6) 傷病見舞金

(被扶養者の範囲)

第15条 この規約において被扶養者とは、次に掲げるもので主として会員の収入により生計を維持するものをいう。

(1) 会員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び弟妹

(2) 会員と同一世帯に属する三親等内の親族で前号に掲げる者以外の者

(3) 会員の配偶者で届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子で、会員と同一の世帯に属する者

(給付をうける遺族の範囲)

第16条 この規約において遺族とは、会員又は会員であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で会員又は会員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものをいう。

(給付をうけるべき遺族の順位)

第17条 会員又は会員であった者が死亡した場合において給付をうけるべき遺族の順位は、前条に定める順とする。

2 前項の場合において、父母については養父母を先に、実父母を後にし、祖父母については、養父母を先にし、実父母の父母を後にする。

(同順位者が2人以上あるときの給付)

第18条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

(給付の制限)

第19条 会員若しくは会員であった者又はその被扶養者が次の各号の一に該当する場合には、給付の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意又は重大な過失により給付原因たる事由を生ぜしめたとき。

(2) 災害救助法の規定により救助を受けるとき。

(3) その他会員としての義務に違反したとき。

(給付の消滅)

第20条 この規約に規定する給付をうける権利は、その給付事由発生の日から1年間請求しないときは消滅する。

(災害見舞金)

第21条 会員が、火災、水震その他の災害によって現住居(借家を除く。)又は家財に損害をうけたときは、その損害の程度に応じて別表第1に掲げる災害見舞金を支給する。

(退職一時金)

第22条 会員であった期間1年以上の者が会員としての資格を喪失したときは、その者(死亡による場合にはその者の遺族)に退職一時金を支給する。

2 退職一時金の額は、会員であった期間に掛金の基礎となった最高の給料月額に会員であった年数(1年に満たない期間があるときは、これを切りすてるものとする。)を乗じて得た額の40分の1に相当する額を支給する。

(弔慰金)

第23条 会員又はその被扶養者が死亡したときは、次の区分により会員の遺族又は会員に弔慰金を支給する。

(1) 会員 5万円

(2) 配偶者 3万円

(3) 父母及び子 1万円

(4) 前各号に掲げる者以外の者 5,000円

(結婚祝金)

第24条 会員が結婚したときは、結婚祝金として3万円を支給する。ただし、再婚の場合は半額とする。

(出産見舞金)

第25条 会員又は会員の配偶者が出産(死産を含む。)したときは、出産見舞金として出産児1人につき1万円を支給する。

(傷病見舞金)

第26条 会員が療養のため臥床30日以上にわたる場合には、その傷病の程度に応じて別表第2に掲げる基準により傷病見舞金を支給する。

2 前項の傷病見舞金は、同一の疾病又は負傷について1回とする。

第5章 福利事業

(福利事業)

第27条 互助会は、会員の福祉を増進するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の生活物資の購入及び販売

(2) 会員の臨時の支出に対する貸付

(3) その他会員の福利増進のため必要と認める事業

2 前項の事業の実施に関して必要な事項は、村長の承認を得て会長が定める。

第6章 会費

(会費)

第28条 会員は、条例第4条に基づく掛金として毎月給料月額の100分の4に相当する額を負担するものとする。

(会費の算定)

第29条 会費算定の標準となるべき給料は、毎月初日現在により月の中途において会員たる資格を取得したときは、会員たる資格を取得した日の現在による。

2 休職その他の事情により、一時的に給料を減額した場合においても会費算定の標準となるべき給料は、それらの事情がなかったものとして支給されるべき給料額とする。

第7章 雑則

(職員)

第30条 互助会の職員は、会長の指名するものをあて事務に従事させる。

(会計)

第31条 互助会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附 則

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から施行する。

附 則(昭和50年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年訓令第2号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成27年規約第6号)

この規約は、平成26年4月1日より施行する。

別表第1(第21条関係)

損害の程度

災害見舞金

(1) 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき及び同程度の損害を受けたとき

5万円

(2) 住居及び家財の2分の1以上の焼失又は滅失したとき及び同程度の損害を受けたとき

3万円

(3) 住居及び家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき及び同程度の損害を受けたとき

2万円

別表第2(第26条関係)

傷病の程度

傷病見舞金

全治30日以上50日未満

1万円

全治50日以上

2万円

丹波山村職員互助会規約

昭和48年3月28日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和48年3月28日 訓令第1号
昭和50年11月10日 訓令第1号
昭和63年9月28日 訓令第2号
平成21年12月1日 規約第2号
平成27年3月10日 規約第6号