○丹波山村職員互助会に関する条例

昭和48年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく職員の厚生制度を実施するために、丹波山村職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 互助会は、村長、助役、収入役、教育長及び丹波山村職員定数条例に定める常時勤務を要するもので、村から給与の支給を受ける職員をもって組織する。

(管理)

第3条 互助会は、村長が管理する。

(会費)

第4条 会員は、互助会の行う事業に要する費用に充てるため会費を負担する。

2 前項の会費は、会員の給料を基準としてこれを算定するものとし、給料と会費との割合は規約で定める。

(交付金)

第5条 村は、毎会計年度予算の定める範囲内において交付金を互助会に交付する。

(事務職員)

第6条 村長は、互助会の運営に必要な範囲内において、村の職員を互助会の事務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規約で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

丹波山村職員互助会に関する条例

昭和48年3月26日 条例第13号

(昭和48年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第13号