○丹波山村職員記章はい用規程

昭和53年10月5日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、丹波山村職員としての身分を明らかにするため丹波山村職員記章(以下「記章」という。)のはい用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(記章の制式)

第2条 記章は、別記様式によるものとする。

(職員の定義)

第3条 この規程において職員とは、臨時又は非常勤の職員を除き、丹波山村に常時勤務する職員をいう。

(記章のはい用)

第4条 職員は、執務中はもちろん職務執行の際は、必ず記章をはい用しなければならない。

2 記章のはい用位置は、着衣の左えり又は左胸部の見易い箇所とする。

(記章の貸与)

第5条 記章は、職員に貸与するものとする。

(記章の返納)

第6条 職員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族は、速やかに記章を返納しなければならない。

(記章の再貸与)

第7条 記章を亡失し又は損壊したときは、遅滞なくその理由を具して職員記章再貸与願を提出しなければならない。

2 前項により再貸与を受けた者は、実費を弁償しなければならない。

(禁止事項)

第8条 職員は、記章を他人に貸与し又は譲渡してはならない。

(委任)

第9条 この規程実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総務課長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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丹波山村職員記章はい用規程

昭和53年10月5日 訓令第4号

(昭和58年6月13日施行)