○丹波山村職員の身分証明書に関する規程

昭和53年10月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、丹波山村に在職する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の在職を証する文書(以下「身分証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分証明書の様式)

第2条 身分証明書の様式は、別記様式によるものとする。

(身分証明書の交付)

第3条 身分証明書は、就職の際交付する。

(身分証明書の携帯)

第4条 職員は、執務に際しては、必ず身分証明書を携帯していなければならない。

2 公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。

(変更及び紛失の届出)

第5条 職員は、身分証明書の記載事項に変更があったとき又は紛失したときは、その事由を具して届け出なければならない。

(身分証明書の返還)

第6条 職員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族は、身分証明書を返還しなければならない。

(禁止事項)

第7条 身分証明書は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。

(事務取扱)

第8条 身分証明書に関する事務の取扱いは、総務課が行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、身分証明書に関する必要な事項は、総務課長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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丹波山村職員の身分証明書に関する規程

昭和53年10月5日 訓令第3号

(昭和53年10月5日施行)