○丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和41年丹波山村条例第15号)第5条の規定による勤務を要しない日とする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第14条に規定する休日とみなす。

丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない…

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号