○丹波山村職員の勤務時間に関する規程

昭和41年3月30日

訓令第7号

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第2条 休憩時間は、午後0時15分から同1時までの45分とする。

第3条 休息時間は、正午から午後0時15分までの15分及び午後3時から同3時15分までの15分とする。

第4条 特別の勤務に従事する職員について、前3条の規定により難いときは、別に定める。

附 則

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

丹波山村職員の勤務時間に関する規程

昭和41年3月30日 訓令第7号

(平成4年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年3月30日 訓令第7号
昭和54年6月26日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第1号
昭和56年12月1日 訓令第5号
平成4年6月30日 訓令第1号