○丹波山村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月16日

条例第4号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、予め任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、丹波山村教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 保健、元気回復その他厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

丹波山村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月16日 条例第4号

(昭和44年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月16日 条例第4号
昭和44年3月24日 条例第4号