○丹波山村職員分限懲戒諮問委員会規程

昭和62年10月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 村に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒事案に関して審議し、処分の公正を図るため、村長の諮問機関として、丹波山村職員分限懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分を行うための諮問に応じ、その審理を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項各号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合

(2) 第29条第1項各号の規定に該当するものとして、職員の懲戒を行う場合

(組織)

第3条 委員会の委員は、村長の任命する次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 助役

(2) 各課の長

(3) 職員団体から選出された者(2人)

(4) 必要の都度、村長が任命する者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び委員長代理を置き、委員長は、助役の職にある者があたり、委員長代理は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員は、自己若しくは配偶者、子若しくは兄弟姉妹に関する事案又は委員が課長の職である場合、当該課に配属された職員に関する事案の審理については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(審理の手続き)

第6条 村長は、事案の審理に必要な資料を添え、書面をもって委員会に審理を要求するものとする。

(調査及び事情聴取)

第7条 委員会は、事案の審理につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができるほか、審理の対象となっている者又は関係職員から事情聴取することができる。

(答申)

第8条 委員会で事案の審理を終了したときは、委員長は、その結果を書面をもって村長に答申しなければならない。

2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見も併せて答申しなければならない。

3 答申は、事案の付託があった日から15日以内にしなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 委員会は、すべて秘密会とし、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

丹波山村職員分限懲戒諮問委員会規程

昭和62年10月7日 訓令第1号

(昭和62年10月7日施行)