○丹波山村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下とし、この期間においては、給料の額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

丹波山村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年3月30日 条例第13号

(平成11年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第13号
平成11年9月27日 条例第8号