○丹波山村職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村職員の定年等に関する条例(昭和59年丹波山村条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)及び再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続きを定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての承認)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により村長の承認を求める場合には、様式第1号の申請書を提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての承認)

第4条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号の申請書を提出し、村長の承認を得るものとする。

(再任用の方法)

第5条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づいて選考により行うものとする。

(退職後1年を超えるものの再任用)

第6条 任命権者は、条例第2条の規定により退職した日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者を再任用する場合には、あらかじめ様式第6号の申請書を提出し、村長の承認を得るものとする。

(発令通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 再任用を行う場合

(5) 再任用の任期を更新する場合

(報告)

第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を村長に報告するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ別表右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第5項

条例第4条第5項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第4項

条例第5条第4項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第1項

条例第5条(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第6条

条例第2条の規定により退職した日

条例第2条の規定により退職(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員にあっては、当該退職)した日

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丹波山村職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日 規則第4号

(昭和60年3月22日施行)