○丹波山村非常勤嘱託取扱要綱

昭和60年8月23日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、非常勤嘱託の雇用及び勤務条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「非常勤嘱託」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として雇用されるものをいう。

(雇用)

第3条 課(室)長(以下「課長等」という。)は、非常勤嘱託の雇用の必要が生じたときは、様式第1号により総務課長に内申しなければならない。

2 総務課長は、前項の内申を受けたときは、雇用の適否を審査して村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項に基づき決裁があったときは、課長等に通知するとともに、様式第2号により本人に通知しなければならない。

4 非常勤嘱託の雇用は、年度にまたがって定めることはできない。ただし、特に必要と認めるときは、雇用期間の定めをしないことができる。

(勤務日数及び勤務時間)

第4条 非常勤嘱託の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。

2 原則として、1週間の勤務時間を35時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。ただし、特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で所属長が定める。

(報酬)

第5条 非常勤嘱託の報酬は、その者の業務の内容及び勤務態様を考慮して具体的実情に応じて村長が定める。

2 報酬の支給日、報酬の減額等は、一般職の例による。

3 12月1日に在職し、次の各号に該当する非常勤嘱託に対して、1月分の特別手当を12月10日に支給する。この場合において、支給日が勤務を要しない日にあたるときはその日前における最も近い勤務を要する日に支給する。

(1) 12月1日において、勤務期間が引き続き6か月以上であること。

(2) 1週間の勤務日数が4日以上であること。

(3) 1週間の勤務時間が30時間以上であること。

4 この要綱に定める報酬を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(費用弁償)

第6条 非常勤嘱託の費用弁償の額は、行政職給料表の5等級相当の額とする。

(休憩時間及び休息時間)

第7条 非常勤嘱託の休憩時間及び休息時間は、一般職の例による。

(休暇)

第8条 非常勤嘱託(日日雇用及び時間雇用の者を除く。以下、この条において同じ。)の勤務日か、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日にあたる場合は、当該日は有給の休暇とする。

2 1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、1週間の勤務日数が5日以上の非常勤嘱託には、別表第1及び別表第2に掲げる有給休暇を与えるものとする。

3 前2項に定めるものを除くほか、非常勤嘱託については、有給休暇は認めない。ただし、選挙権その他公民としての権利の行使の場合は、この限りでない。

(退職)

第9条 非常勤嘱託は、雇用期間の満了又は退職の申し出により退職するほか、非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解雇することがある。

2 前項の規定によって退職の申し出がなされた場合及び解雇する必要が生じたときは、その理由を明記して総務課長に退職又は解雇の内申をするものとする。

3 総務課長は、前項の内申を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、その旨、課長等に通知するとともに、本人に発令するものとする。

(雇用条件の変更)

第10条 非常勤嘱託の雇用条件の変更を必要とするときは、第3条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、非常勤嘱託の取扱いに関し必要な事項は、その都度総務課長が定める。

附 則

この要綱は、昭和60年8月25日から施行する。

附 則(平成10年訓令第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

年次有給休暇

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤続年数

6ケ月

1年6ケ月

2年6ケ月

3年6ケ月

4年6ケ月

5年6ケ月

6年6ケ月

7年6ケ月

8年6ケ月

9年6ケ月

10年6ケ月以上

4日

169日から216日まで

7日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

11日

12日

13日

14日

3日

121日から168日まで

5日

5日

6日

6日

7日

7日

8日

8日

9日

10日

10日

2日

73日から120日まで

3日

3日

4日

4日

4日

5日

5日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第8条関係)

休暇の種類

与える期間

忌引

配偶者、1親等の直系尊属及び卑属 3日

傷病休暇

公務に起因する場合 雇用期間

生理休暇

1日

特別休暇

任命権者が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間

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丹波山村非常勤嘱託取扱要綱

昭和60年8月23日 訓令第6号

(平成10年4月1日施行)