○丹波山村職員退職勧しょう実施要綱

昭和52年7月1日

1 趣旨

この要綱は、後進に道を開き、若い世代に村政推進の一翼をになう機会を与えるため、職員に対し退職を勧しょうすることに関して定めるものとする。

2 退職の勧しょう

退職の勧しょうは、毎年度一定期間を限って行うものとし、その対象者は、次のとおりとする。

(1) 退職の勧しょうを行う年度の翌年度の4月1日現在で別表第1に定める勧しょう年齢又は猶予年齢に該当する者

(2) 客観的条件等を勘案のうえ、事情が許すと認められる者

(3) その他退職が適当と認められる者

3 退職の猶予

勧しょう年齢に該当する者については、特別の事情により退職を猶予する必要があると認められる場合は、別表第1に定める猶予年齢まで退職を猶予することがある。ただし、再度の猶予及び既に猶予年齢に該当する者に対する猶予は認めないものとする。

4 退職の申出

退職の申出は、毎年度2月末日までに、当該年度の3月31日づけの退職願を村長に提出して行うものとする。

5 優遇措置

優遇措置は次のとおりとする。

(1) 退職手当

勧しょう年齢及び猶予年齢で退職する者に対しては、山梨県町村総合事務組合町村職員退職手当条例(昭和51年組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づく勧しょう退職者としての条項を適用して、次の区分により退職手当を支給する。

(ア) 勤続25年以上の者及び年齢50歳以上で勤続10年以上の者……条例第5条に規定する額

(イ) 勤続20年以上25年未満の者……条例第4条に規定する額

(2) 特別昇給

退職時におけるその者の号給に別表第2に定める号数を加えた号給とする。

6 猶予年齢を超えて在職する者の措置

猶予年齢に達した日以降直近の3月31日(以下「猶予退職基準日」という。)を超えて在職する者の退職手当については、普通退職の規定を適用する。この場合の退職手当の基礎となる給料月額及び勤続年数は、当該猶予退職基準日における給料月額及び勤続年数で固定する。

7 退職発令の日づけ

退職発令の日づけは、毎年度3月31日とする。

附 則

1 この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に猶予年齢を超えて在職している者については、昭和52年12月31日までの内に退職する者に限り、この要綱の6の規定にかかわらず5の(1)及び(2)に定める規定は適用するものとする。

附 則(平成11年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

(勧しょう年齢及び猶予年齢)

区分

勧しょう年齢

行政職・単純労務職給料表適用者

59歳

別表第2

(退職時の特別昇給)

退職手当条項の適用条項による区分

年齢

勤続年数

特別昇給の号数

5条

4条

61歳以下

 

2号

3条

 

10年以上20年未満

1号

丹波山村職員退職勧しょう実施要綱

昭和52年7月1日 種別なし

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年7月1日 種別なし
平成11年4月1日 訓令第2号