○丹波山村職員人事記録に関する規則

平成11年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村職員の人事記録に関して必要な事項を定める。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権の委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、又は、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和41年丹波山村条例第14号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(6) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年丹波山村条例第3号)第2条により職員が宣誓した宣誓書

(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に退職の申し出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に定めるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書の様式は、別記様式のとおりとし、その記載要領は別に定める。

(人事記録の保管又は移管)

第5条 人事記録は、退職年金又は退職一時金に関する手続きその他人事管理上の事務について、その必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

2 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、前4条の規定に関わらず、任命権者が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に保管されている職員の人事に関する記録で、第3条各号に定めるものに相当するものは、整理されるまでの間は同条各号に定める人事記録とみなす。

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丹波山村職員人事記録に関する規則

平成11年4月1日 規則第4号

(平成11年4月1日施行)