○丹波山村職員の職の設置に関する規則

昭和41年2月28日

規則第1号

(目的)

第1条 丹波山村職員で一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職の設置に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 前条に定める職員の置かれる職は、次のとおりとする。

区分

職員

1 課長 局長 所長 次長 主幹

2 主査 副主査 主任 主事 技師

3 保育士 保健師 看護師 栄養士

その他

4 主事補 技師補

5 運転技術員 作業員

6 業務員

7 臨時 嘱託

(職員の職務)

第3条 職員は、次の各号の定めるところにより職務に従事する。

(1) 前条表第1号に該当する職員は、その主管事務を掌理し、所属職員及びその他の職員を指揮監督する。

(2) 前条表第2号及び第3号に該当する職員は、上司の命を受け事務又は技術的業務を行う。

(3) 前条表第4号に該当する職員は、上司の命を受け事務又は技術的業務の補助を行う。

(4) 前条表第5号及び第6号に該当する職員は上司の命を受け特定な作業及び労務に従事し、あるいは単純で容易な事務の補助を行う。

(5) 前条表第7号に該当する職員は、上司の命を受け嘱託された事務又は技術的業務に従事する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの訓令に規定する職名に相当する職員は、別に辞令を用いることなく、この規則による職名をもって発令されたものとみなす。

附 則(昭和43年規則第8号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

附 則(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第9号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附 則(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

丹波山村職員の職の設置に関する規則

昭和41年2月28日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年2月28日 規則第1号
昭和43年9月28日 規則第8号
昭和45年5月23日 規則第6号
昭和48年3月28日 規則第4号
昭和48年6月28日 規則第9号
昭和50年12月25日 規則第6号
昭和52年2月7日 規則第1号
昭和53年1月11日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年5月14日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第1号
平成17年3月15日 規則第1号
平成19年3月2日 規則第4号