○丹波山村公平委員会設置条例

昭和26年3月16日

条例第5号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、丹波山村公平委員会を設置する。

第2条 丹波山村公平委員会の定数は、3人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村公平委員会設置条例

昭和26年3月16日 条例第5号

(昭和26年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年3月16日 条例第5号