○丹波山村公職選挙管理執行規程

平成12年3月31日

選管規程第1号

丹波山村公職選挙管理執行規程(平成5年丹波山村選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿等(第3条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第15条)

第4章 投票(第16条―第33条)

第4章の2 期日前投票(第33条の2―第33条の6)

第5章 不在者投票(第34条―第36条)

第6章 在外投票(第37条―第39条)

第7章 開票(第40条―第51条)

第8章 選挙会(第52条―第55条)

第9章 公職の候補者(第56条)

第10章 当選人(第57条・第58条)

第11章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機(第59条―第64条)

第2節 政治活動用事務所(第65条・第66条)

第3節 選挙運動用ポスター(第67条―第69条)

第4節 個人演説会(第70条)

第5節 標旗及び腕章(第71条・第72条)

第6節 新聞広告(第73条―第75条)

第7節 氏名等の掲示(第76条・第77条)

第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第78条―第81条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 丹波山村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第275条《事務の区分》の規定により委員会が処理することとされている法定受託事務については、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、丹波山村公告式規則(昭和41年規則第10号)第2条第2項に定める掲示所に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿等

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条《選挙権を有しない者の通知》の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。

(表示者名簿及び修正等整理簿)

第4条 委員会は、法第27条《表示及び訂正等》第1項の規定による表示(令第16条《表示の消除》の規定による表示の消除を含む。)をしたときは、様式第2号により整理するものとする。

2 委員会は、法第27条第2項の規定により選挙人名簿の修正又は訂正等をしたときは、様式第3号により整理するものとする。

(登録の移替えの延期)

第5条 委員会は、令第17条《登録の移替え》ただし書の規定により選挙人名簿の登録の移替えを延期するときは、これを告示するものとする。

(抹消者名簿)

第6条 委員会は、法第28条《登録の抹消》の規定により選挙人名簿から抹消をしたときは、様式第4号により整理するものとする。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条《登録》第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成するものとする。

2 委員会は、次の各号の1に該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。

(1) 法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。

(2) 法第26条《補正登録》の規定により登録をしたとき。

(3) 法第27条《表示及び訂正等》又は令第16条《表示の消除》の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。

(4) 令第17条《登録の移替え》の規定により登録の移替えをしたとき。

(5) 法第28条《登録の抹消》の規定により抹消をしたとき。

(6) 令第18条《選挙人名簿登録証明書》第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(7) 令第59条の3《郵便投票証明書》第4項の規定により郵便投票証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3の2《法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等》第4項又は第5項の規定による記載をしたとき。

3 投票管理者は、法第48条の2第2項により読み替えて適用される法第45条第1項の規定により投票用紙を交付した選挙人が投票したときは、委員会から送付を受けた選挙人名簿抄本にその旨を付せんで表示するものとする。

4 委員会は、令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付し又は郵送したときは、当該選挙に用いる選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

5 選挙人名簿の抄本を投票管理者(当該投票区が令第26条《指定投票区の指定等》の規定に基づく指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送付した後、第2項又は第4項の規定による事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた投票管理者は、送付を受けた選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条《通報及び閲覧等》第2項の規定による閲覧は、委員会の書記長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第9条 法第29条《通報及び閲覧等》第3項の規定により委員会に対して選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第5号により整理するものとする。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知するものとする。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿登録事務処理簿)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の進行状況については、様式第6号により整理するものとする。

(在外選挙人名簿表示者名簿及び在外選挙人名簿修正等整理簿)

第11条 委員会は、法第30条の10《在外選挙人名簿の表示及び訂正等》第1項の規定による表示(令第23条の13《在外選挙人名簿の表示の消除》の規定による表示の消除を含む。)をしたときは、様式第7号により整理するものとする。

2 委員会は、法第30条の10《在外選挙人名簿の表示及び訂正等》第2項の規定により在外選挙人名簿の修正又は訂正をしたときは、様式第8号により整理するものとする。

(在外選挙人名簿抹消者名簿)

第12条 委員会は、法第30条の11《在外選挙人名簿の登録の抹消》の規定により在外選挙人名簿から抹消をしたときは、様式第9号により整理するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本)

第13条 在外選挙人名簿の抄本は、令第23条の11《在外選挙人名簿に係る縦覧期間等》第1項から第3項までの規定による縦覧期間の初日現在において作成するものとする。

2 委員会は、次の各号の一に該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。

(1) 法第30条の8《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》第1項において準用する法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。

(2) 法第30条の10《在外選挙人名簿の表示及び訂正等》又は令第23条の13《在外選挙人名簿の表示の消除》の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。

(3) 法第30条の11《在外選挙人名簿の登録の抹消》の規定により抹消をしたとき。

3 委員会は、令第65条の11《郵便による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第2項の規定により在外投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し又は郵送したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、在外投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

4 委員会は、令第65条の13≪在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例≫第1項の規定により読み替えて適用される令第53条≪投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付≫の規程により、投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等により送付したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。

5 在外選挙人名簿の抄本を指定在外選挙投票区又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に送付した後、前3項の規定による事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた指定在外選挙投票区又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者は、送付を受けた在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第14条 第8条《選挙人名簿の抄本の閲覧》の規定は、在外選挙人名簿の場合に準用する。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第15条 法第30条の12《在外選挙人名簿の修正等に関する通知等》第2項において準用する法第29条《通報及び閲覧等》第3項の規定により委員会に対して在外選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第10号により整理するものとする。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知するものとする。

第4章 投票

(投票区)

第16条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票管理者等の選任通知等)

第17条 委員会は、投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任しようとするときは、様式第11号による承諾書を徴するとともに、選任後直ちに様式第12号により本人に通知するものとする。

(投票管理者等の欠けた場合の措置)

第18条 投票管理者及びその職務を代理すべき者ともに事故があり又はこれらの者がともに欠けた場合には、関係人はその旨委員会に直ちに通報しなければならない。

(投票立会人の選任通知)

第19条 委員会は、投票立会人を選任しようとするときは、様式第13号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条《投票立会人》第1項の規定により本人にする通知は様式第14号により、令第27条《投票立会人の氏名等の通知》の規定により投票管理者にする通知は様式第15号により行うものとする。

(投票事務従事者の指定)

第20条 委員会は、あらかじめ各投票所の事務に従事する者を定め、投票管理者にこれを様式第16号により通知するものとする。

(投票所の指定等)

第21条 委員会は、投票所を設ける場合には、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。

2 投票所は様式第17号に準じて設置するものとする。

3 投票所の入口には、様式第18号による標札を掲げるものとする。

(投票時間変更の通知)

第22条 法第40条《投票所の開閉時間》第2項の規定による投票管理者への通知は、様式第19号によるものとする。

(投票用紙等の送付)

第23条 委員会は、選挙の期日の前日までに投票管理者に対し選挙人名簿又はその抄本、投票用紙及び仮投票用封筒等を送付するものとする。

2 委員会は、指定在外選挙投票区の投票管理者に対しては、前項に定めるもののほか、在外選挙人名簿又はその抄本等を送付するものとする。

3 投票管理者は、前2項の規定による送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票所入場券)

第24条 令第31条《投票所入場券及び到着番号札の交付》の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第20号によるものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第25条 令第34条《投票箱に何も入っていないことの確認》の規定により確認した選挙人は、様式第21号による投票箱空虚確認書に署名するものとする。

(投票用紙の様式等)

第26条 法第45条《投票用紙の交付及び様式》第2項の規定による村長及び、村議会の議員の選挙(以下「、村」の選挙という。)に用いる投票用紙の様式は、様式第22号によるものとする。

2 村の選挙において用いる仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき委員会印は、刷込式とする。

(代理投票処理簿)

第27条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第48条《代理投票》第2項の規定により代理投票をした者があるときは、様式第23号による代理投票処理簿により整理しなければならない。

(仮投票調書)

第28条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第50条《選挙人の確認及び投票の拒否》第3項、第5項又は令第41条《代理投票の仮投票》第2項及び第3項(令第56条《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法》第5項及び令第57条《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法》第3項並びに令第58条《船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例》第4項で準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、様式第24号による仮投票調書を作成しなければならない。

(宣言書の様式)

第29条 令第40条《選挙人の宣言》第1項の規定による宣言書は、様式第25号によらなければならない。

(投票状況の報告)

第30条 投票管理者は、委員会の指示する時刻に、投票の状況又は投票の結果を様式第26号により委員会に報告しなければならない。

(投票箱のかぎの措置)

第31条 投票管理者は、法第53条《投票箱の閉鎖》第1項の規定により投票箱を閉鎖したときは、その1のかぎと他のかぎとを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その封筒の表面に1のかぎ又は他のかぎの別、投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送致しなければならない。

(投票箱等の送致)

第32条 投票管理者は、法第55条《投票箱等の送致》の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第27号による投票箱等送付書2通を添付しなければならない。

2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、選挙当日投票箱等を送致することができない事情があるときは、直ちにその旨及び送致見込日時を市(町、村)委員会及び開票管理者に通知し、その投票箱を他の投票に関する書類とともに投票立会人立ち会いのうえ厳重に保管しなければならない。

(残余投票用紙等の返付)

第33条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第28号により投票用紙等受払計算書を作成し、書損、汚損及び残余の投票用紙等を委員会に返付しなければならない。

第4章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第33条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第20条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第23条第1項中「選挙の期日の前日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日の前日」と、「投票所」とあるのは「当該期日前投票所」と、「選挙人名簿またはその抄本等」とあるのは「選挙人名簿抄本等」と、第27条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、第28条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、第31条中「法第53条第1項」とあるのは「期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」と、「投票立会人」とあるのは「投票管理者が指定した投票立会人」と、「投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送致」とあるのは「期日前投票所名を記載」と、第32条第1項中「投票管理者は、法第55条」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第32条第2項中「投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「選挙当日」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日」と、「委員会及び開票管理者」とあるのは「委員会」と、第33条中「投票所の事務」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に、期日前投票所の事務」とし、第30条の規定は、適用しない。

(期日前投票所の指定)

第33条の3 法第48条の2第3項の規定により準用される法第39条の規定による期日前投票所の指定等については、第21条の規定を準用する。

(期日前投票所の投票時間の変更)

第33条の4 法第48条の2第3項の規定により準用される法第40条第2項の規定による投票管理者への通知は様式第19号の2によるものとする。

(期日前投票における投票箱の開き方)

第33条の5 投票管理者は、期日前投票所において法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項ただし書の規定により投票箱を開くときは、投票箱を開く前に投票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。

(期日前投票における投票箱の送致)

第33条の6 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会が投票箱等を開票管理者に送致する場合については、第32条の規定を準用する。この場合において第32条第2項中「委員会及び開票管理者」は「開票管理者」と、「投票立会人立会の上、厳重に保管」は「厳重に保管」と読み替えるものとする。

第5章 不在者投票

(不在者投票場所の告示等)

第34条 委員会は、選挙の公示又は告示があったとき、又は自ら選挙の告示をしたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付場所並びに不在者投票の場所を告示するものとする。

2 不在者投票の記載場所は、第21条《投票所の指定等》第2項の規定に準じて設置するものとする。

(不在者投票事務処理簿)

第35条 令第61条《不在者投票に関する調書》第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第29号によるものとする。

(不在者投票の保管)

第36条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、令第60条《不在者投票の送致》の規定により投票を受け取ったときは、投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。

第6章 在外投票

第37条 削除

(在外投票事務処理簿)

第38条 令第65条の19《在外投票に関する調書》の規定による在外投票事務処理簿は、様式第30号によるものとする。

(在外投票の保管)

第39条 委員長は、令第65条の7《在外公館等における在外投票の送致》第1項又は令第65条の12《郵便による在外投票の方法及び送致》第1項の規定により在外投票を受け取ったときは、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。

第7章 開票

(開票管理者等の選任通知等)

第40条 第17条《投票管理者等の選任通知等》及び第18条《投票管理者等の欠けた場合の措置》の規定は、開票管理者又はその職務を代理すべき者の場合に準用する。この場合において、第17条中「様式第11号」とあるのは「様式第31号」と、「様式第12号」とあるのは「様式第32号」と読み替えるものとする。

(開票立会人の届出の受理)

第41条 委員会は、法第62条《開票立会人》第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。

(開票事務従事者の指定)

第42条 委員会は、あらかじめ開票所の事務に従事する者を定め、開票管理者にこれを様式第33号により通知するものとする。

(開票所の設備等)

第43条 開票所は、様式第34号に準じて設置するものとする。

2 開票所の入口には様式第35号による標札を掲げるものとする。

(開票の場所及び日時の通知)

第44条 委員会は、法第64条《開票の場所及び日時の告示》の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、様式第36号により投票所の投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(投票箱等の受領)

第45条 開票管理者は、投票所の投票管理者から、投票箱等の送致を受けたときは、当該投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本及び令第65条《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置》の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類(在外投票に係るものを含む。)を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第32条《投票箱等の送致》第1項の規定による投票箱等送付書の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会から投票箱等の送致を受けた場合について準用する。この場合において、「投票所の投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)」とあるのは「期日前投票所投票録(宣言書等を含む。)」と読み替えるものとする。

4 開票管理者は、第1項の規定により受領した投票箱に、到着順に番号札をちょう付し、併せて様式第37号による投票箱等到着日時調書を作成しなければならない。

(投票箱の開き方)

第46条 開票管理者は、投票箱を開く前に開票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び無効類別)

第47条 開票管理者は、法第67条《開票の場合の投票の効力の決定》の規定により投票の効力を決定するときは、様式第38号による点検票によりこれを行い、法第68条《無効投票》の規定により無効とされた投票については、様式第39号による無効投票類別表に記入しなければならない。

(得票の計算)

第48条 開票管理者は、令第72条《投票の点検》の規定により候補者等の得票数を計算するときは、様式第40号による得票計算表により行わなければならない。

(按分票の計算)

第49条 開票管理者は、法第68条の2《同一氏名の候補者等に対する投票の効力》の規定により投票を按分する場合には、様式第41号による按分計算書を作成し、これを開票録に添付しなければならない。

(開票状況の報告)

第50条 開票管理者は、委員会の指示する時刻に、各候補者等の得票数等を様式第42号により委員会に報告しなければならない。

(開票結果報告)

第51条 村の選挙における法第66条《開票》第3項の規定による開票結果報告は、様式第43号により行わなければならない。

第8章 選挙会

(選挙長等の選任通知等)

第52条 第17条《投票管理者等の選任通知等》及び第18条《投票管理者等の欠けた場合の措置》の規定は、選挙長又はその職務を代理すべき者の場合に準用する。この場合において、第17条中「様式第11号」とあるのは「様式第44号」と、「様式第12号」とあるのは「様式第45号」と読み替えるものとする。

(選挙立会人の届出の受理)

第53条 第41条《開票立会人の届出の受理》の規定は、選挙立会人の届出の受理の場合に準用する。

(選挙会場の標札)

第54条 選挙会場の入口には様式第46号による標札を掲げるものとする。

(選挙会事務従事者の指定)

第55条 委員会は、あらかじめ選挙会の事務に従事する者を定め、選挙長にこれを様式第47号により通知するものとする。

第9章 公職の候補者

(候補者に関する通知等)

第56条 選挙長は、法第86条の4《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等》の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条《公職の候補者等に関する通知》第9項で準用する同条第1項の規定により行う候補者に関する通知は、様式第48号により行わなければならない。

3 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第49号により行わなければならない。

第10章 当選人

(当選人決定の報告)

第57条 村の選挙における法第101条の3《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示》第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第50号により行わなければならない。

2 法第101条の3第2項の規定による当選の旨の告知は、様式第51号により行うものとする。

(当選等に関する報告)

第58条 村の議会の議員の選挙における法第108条《当選等に関する報告》第1項の規定による、村長への報告は、様式第52号により行うものとする。

第11章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第59条 法第130条《選挙事務所の設置及び届出》第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第53号によらなければならない。

2 令第108条《選挙事務所設置の届出の方法》第2項の規定による候補者の承諾書は様式第54号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第55号により作成しなければならない。

(選挙事務所の違反設置に対する閉鎖命令)

第60条 法第134条《選挙事務所の閉鎖命令》の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第56号により行うものとする。

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第61条 法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第6項の規定により自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第57号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第62条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話器の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第63条 第61条《自動車、船舶及び拡声機の表示》第1項の表示板を紛失し若しくは破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し様式第58号により申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をしようとする場合においては、その申請の際、併せてその破損した表示板を返納しなければならない。

(表示板の返還)

第64条 第61条《自動車、船舶及び拡声機の表示》第1項の表示板は、候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合、その他候補者でなくなった場合又は選挙が終了したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。

第2節 政治活動用事務所

(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)

第65条 法第143条《文書図面の掲示》第17項の規定により政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第59号の証票を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。ただし、交付の日から3年を超えないものとする。

(証票の再交付及び返還)

第66条 第63条《表示板の再交付》及び第64条《表示板の返還》の規定は、前条の証票の場合に準用する。

第3節 選挙運動用ポスター

(選挙運動用ポスターの検印)

第67条 法第144条《ポスターの数》第2項の規定による選挙運動用ポスターの検印は、様式第60号により作成した印を用いて行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、立候補の届出を受けた後委員会が交付する様式第61号の選挙運動用ポスター検印票に、掲示しようとする選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の検印票に検印した枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

4 検印を受ける候補者は、検印を受けた枚数が500枚に達した場合は、検印票を委員会に返納しなければならない。

(選挙運動用ポスター証紙の交付)

第68条 前条の規定により行う検印にかえて交付する証紙は、様式第62号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出を受けた後委員会が交付する様式第63号の選挙運動用ポスター証紙交付票に、掲示しようとする選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

4 証紙の交付を受ける候補者は、証紙の交付を受けた枚数が500枚に達した場合は、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

(検印票及び証紙交付票の再交付)

第69条 第63条《表示板の再交付》の規定は、第67条の検印票及び前条の証紙交付票の場合に準用する。

第4節 個人演説会

(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)

第70条 令第109条《個人演説会等の施設の設備》第2項の規定による承認申請及び令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》第1項の規定による承認申請は、様式第64号によらなければならない。

第5節 標旗及び腕章

(街頭演説用の標旗)

第71条 法第164条の5《街頭演説》第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第65号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

3 第63条《表示板の再交付》及び第64条《表示板の返還》の規定は、第1項の標旗の場合に準用する。

(自動車等に乗車する者の腕章等)

第72条 法第141条の2《自動車等の乗車制限》第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着ける腕章は、様式第66号によるものとする。

2 法第164条の7《街頭演説の場合の選挙運動員等の制限》第2項の規定により選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第67号によるものとする。

3 前2項の規定による腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第68号により委員会に交付申請をしなければならない。

4 第63条《表示板の再交付》及び第64条《表示板の返還》の規定は、第1項及び第2項の腕章の場合に準用する。

第6節 新聞広告

(新聞広告の申込み)

第73条 候補者は、法第149条《新聞広告》第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第69号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、様式第70号の新聞広告掲載承諾通知書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証明書は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

(天災等による掲載期日の変更)

第74条 天災その他やむを得ない事故により掲載予定の日に掲載できないときは、新聞社は候補者と協議して掲載期日を変更することができる。

(広告掲載新聞等の送付)

第75条 候補者の新聞広告をした新聞社は、第73条《新聞広告の申込み》第1項の規定により提出のあった証明書に新聞広告を掲載した新聞紙を添えて委員会に送付しなければならない。

第7節 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示等)

第76条 委員会は、村の選挙における法第175条《投票記載所の氏名等の掲示》第3項及び第4項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示は、様式第71号により作成するものとする。

(氏名等の掲示の修正又は抹消)

第77条 村の選挙における法第175条《投票記載所の氏名等の掲示》第3項及び第4項の規定による氏名等の掲示の調製後において、令第92条《公職の候補者等に関する通知》第9項の規定による通知を受けたときは、委員会は、直ちに氏名等の掲示中その通知に係る候補者に関する部分を修正又は抹消するものとする。

第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第78条 法第180条《出納責任者の選任及び届出》第3項又は法第182条《出納責任者の異動》第1項の規定による届出は様式第72号に、法第183条《出納責任者の職務代行》第3項の規定による届出は様式第73号により行わなければならない。

2 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書は様式第74号により作成しなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第79条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第80条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第4項の規定により報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第75号による収支報告書閲覧申請書に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第81条 法第197条の2《実費弁償及び報酬の額》の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の丹波山村公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成16年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成16年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の丹波山村公職選挙管理執行規程の規定(第7条第2項(7)及び(8)の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後その期日を公示又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の前日までにその期日を告示又は公示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

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別表第2(実費弁償及び報酬の額)(第81条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

イ 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

ホ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

ヘ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

イ 基本日額 10,000円

ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

イ 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号イ及びに掲げる額

ロ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(次のイ及びロに掲げる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

イ 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

ロ 専ら公職選挙法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

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丹波山村公職選挙管理執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(平成16年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年11月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月10日 選挙管理委員会規程第1号