○丹波山村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、丹波山村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部(以下「本部長」という。)は国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は本部長の名を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、村の職員のうちから、村長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることが出来る。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が任命する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、丹波山村緊急対処事態対策本部について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月17日 条例第2号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月17日 条例第2号