○丹波山村交通安全対策推進委員設置要綱

平成元年9月30日

告示第17号

(設置)

第1条 丹波山村は、地域における交通安全対策を推進することにより、明るい地域づくりと、住民の福祉に寄与するため、丹波山村交通安全対策推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進委員は、次の任務を行う。

(1) 地域の交通事故防止運動の推進に関すること。

(2) 地域の交通安全教育の推進に関すること。

(3) 地域の交通環境の整備改善に関すること。

(4) その他、地域の交通安全対策に関すること。

(定数)

第3条 推進委員は、各部落の地域から1名とする。

(委嘱)

第4条 推進委員は、各部落の区長が推せんし、村長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 村長は、推進委員が推進委員として適格性を欠くと認めるときには、解任することができる。

(会議)

第7条 推進委員の会議は、村長が招集する。

(委任)

第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

丹波山村交通安全対策推進委員設置要綱

平成元年9月30日 告示第17号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
平成元年9月30日 告示第17号