○丹波山村防災行政用無線局(移動系無線局)運用細則

昭和60年3月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この細則は、丹波山村防災行政用無線局管理運用規程第12条の規定により、移動系無線局の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び非常通信とする。

2 非常通信とは、電波法第74条に規定する通信をいい、平常通信とは、非常通信以外のものをいう。

(通信事項)

第3条 通信は、免許状に記載された目的に沿って行わなければならない。

(通信の管理)

第4条 平常通信の管理は、通信取扱責任者が行い、非常通信の場合は、災害対策本部の通信担当者がこれを行う。

(通信の原則)

第5条 通信を行うときは、次の項目を守らなくてはならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せずできる限り、簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して通信の出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(通信時間)

第6条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第7条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 無線局は、目的又は通信の相手方、若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 通信は、おおむね次の方法で行うものとする。

(1) 呼出しは、次の事項(呼出事項)を順次送信して行う。

○ 相手の呼出符号 3回以下

○ こちらは 1回

○ 自局の呼出符号 3回以下

(2) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。この呼出しに対する応答は、次の事項(応答事項)を順次送信する。

○ 相手の呼出符号 3回以下

○ こちらは 1回

○ 自局の呼出符号 1回

(3) 通報の送信及び受信

呼出しに対して応答を受けたときは、相手局が「しばらくお待ちください」を送信した場合を除き、直ちに通報の送信を開始する。通報の送信は、次の事項を順次送信する。

○ 相手の呼出符号 1回

○ こちらは 1回

○ 自局の呼出符号 1回

○ 通報(内容) 1回

○ おわり 1回

○ どうぞ 1回

通信を確実に受信したときは、次の事項を順次送信する。

○ 相手の呼出符号 1回

○ こちらは 1回

○ 自局の呼出符号 1回

○ 「OK」又は「了解」 1回

○ 最後に受信した通報の番号 1回

(4) 通信の終了

通信が終了したときは、「さようなら」を送信する。

(その他の運用)

第11条 その他の運用は、次の方法で行うものとする。

(1) 呼出し、又は応答の簡素化

丹波山村防災行政用無線局により、呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、相手局又は自局の呼出符号及び「こちらは」を省略することができる。呼出しにおいて、自局の呼出符号を省略した無線にあっては、その通信中少くとも1回以上自局の呼出符号を送信すること。

(2) 一括呼出

基地局から通信の相手方となる各局を一括して呼出そうとするときは、次の事項を順次送信する。

○ 丹波山各局 3回

○ こちらは 1回

○ ぼうさいたばやま 3回以下

○ どうぞ

この一括呼出に対する無線局の応答順位は、たばやま1から順次応答することとする。

(非常通信)

第12条 非常通信における通報の送信の優先順位は、原則として次による。

(1) 人命の救助に関する通報

(2) 天災の予報に関する通報

(3) 秩序の維持のために必要な緊急措置に関する通報

(4) 遭難者救護に関する通報

2 非常通信を表示する符号

非常通信において、連絡を設定するための呼出し、又は応答は、呼出事項又は応答事項の前に「ヒジョウ」を3回送信して行う。一括呼出も同様「各局」の前に「ヒジョウ」を送信する。

3 非常呼出を受信した場合の措置

「ヒジョウ」を前置きした呼出しを受信した無線局は、非常呼出に応答する場合を除くほか、これに混信を与える恐れのある電波の発射を停止して、その非常通信を傍受しなければならない。

4 非常通報の送信方法

非常通信において、通報を送信しようとするときは、その通報の前に「ヒジョウ」を1回送信して行う。

○ 相手方の呼出符号 1回

○ こちらは 1回

○ 自局の呼出符号 1回

○ ヒジョウ 1回

○ 通報 1回

○ おわり 1回

○ どうぞ 1回

(混信の防止)

第13条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(補則)

第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

丹波山村防災行政用無線局(移動系無線局)運用細則

昭和60年3月27日 訓令第4号

(昭和60年3月27日施行)