○丹波山村防災行政用無線局(固定系)運用細則

昭和60年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この細則は、丹波山村防災行政用無線局管理運用規程第12条の規定により、固定系無線局の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信と一般通信とする。

2 緊急通信とは、災害時あるいは災害のおそれのあるときに必要な情報を伝達する通信をいい、一般通信とは、緊急通信以外のものをいう。

(通信事項)

第3条 通信は、免許状に記載された目的に沿って行い、次の事項とする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する事項

(2) 行政事務及び村が行う各種行事等、村民の協力、理解を得る事項

(3) その他、特に村長が必要と認めた事項

(通信時間)

第4条 無線局の運用時間は、常時とする。

2 緊急通信は、災害等緊急を要する事態が発生し又は発生が予測されるとき、その都度通信する。

3 一般通信は、定時通信及び臨時に通信する必要がある場合とする。

(通信の申込)

第5条 同報固定局から通信する場合は、次の各号に定めるところとする。

(1) 各課等の長は、所管の事務で通信によって住民に伝達する必要があるときは、通信依頼書(別記様式)を通信を希望する前日までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通信でそのいとまがないときは、口頭、電話等により依頼し、その後通信依頼書を提出するものとする。

(2) 管理責任者は、前号に定める通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるものについてのみ通信をするものとする。

(3) 管理責任者は、第3条に定める事項で地域通信によって関係住民に伝達する必要があると認める場合は、関係職員又は役員が同報受信設備を使用して通信させることができる。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信は、一斉又は個別の呼出しを行った後、おおむね次の要領で行うものとする。

○ チャイム

○ 自局の呼出名称 3回以下

○ 本文

○ 自局の呼出名称 1回

○ チャイム

(補則)

第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

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丹波山村防災行政用無線局(固定系)運用細則

昭和60年3月27日 訓令第3号

(昭和60年3月27日施行)