○丹波山村防災会議条例

昭和37年9月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、丹波山村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 丹波山村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 丹波山村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防計画の策定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 村教育委員会の教育長

(2) 村農業委員会の会長

(3) 村消防団長

(4) 村農業協同組合の代表者

(5) 山梨県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(6) 村森林組合の代表者

(7) 村長が、その部内職員のうちから指名する者

(8) その他公共団体の代表者で、村長が任命する者

6 委員は、非常勤とする。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

附 則

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

丹波山村防災会議条例

昭和37年9月29日 条例第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第4号
昭和53年9月29日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第15号