○丹波山村個人情報保護条例施行規則

平成14年6月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村個人情報保護条例(平成14年丹波山村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第7条第1項前段の規定による個人情報を取り扱う事務の開始の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項後段の規定による個人情報を取り扱う事務の変更の届出及び同条第2項の規定による個人情報を取り扱う事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(収集の通知)

第3条 条例第8条第3項本文の規定による個人情報を収集した事実の通知は、個人情報収集通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利用又は提供の届出等)

第4条 条例第9条第3項の規定による目的外利用又は外部提供をする旨の届出は、個人情報目的外利用・外部提供届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第4項本文の規定による目的外利用又は外部提供をした事実の通知は、個人情報目的外利用・外部提供通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示請求書)

第5条 条例第15条第1項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(様式第6号)とする。

(開示請求又は訂正等請求をするものの確認書類)

第6条 条例第15条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める書類は、次に掲げる書類のいずれかであって、開示請求又は訂正等請求をするものの氏名及び住所が記載されているもの並びに法定代理人又は保護者による請求の場合にあっては、戸籍謄本その他これらのものが当該請求の資格を有することを証明する書類とする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が認める書類

(開示決定等の通知)

第7条 条例第16条第1項の規定による通知の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の通知 個人情報開示決定通知書(様式第7号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の通知 個人情報一部開示決定通知書(様式第8号)

(3) 個人情報を開示しない旨の通知 個人情報非開示決定通知書(様式第9号)

2 条例第16条第2項後段の規定による開示決定期間を延長する旨の通知の書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第10号)とする。

(交付部数)

第8条 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(口頭による開示請求等の手続)

第9条 実施機関は、条例第20条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、その内容を告示するものとする。

2 条例第20条第2項に規定する実施機関が別に定める書類については、第6条の規定の例による。

(訂正等請求書)

第10条 条例第24条第1項に規定する請求書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 訂正請求をする場合 個人情報訂正請求書(様式第11号)

(2) 削除請求をする場合 個人情報削除請求書(様式第12号)

(3) 利用等中止請求をする場合 個人情報目的外利用・外部提供中止請求書(様式第13号)

(訂正等請求に対する決定等の通知)

第11条 条例第25条第3項の規定による通知の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 訂正請求に対する決定の通知 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 削除請求に対する決定の通知 個人情報削除決定通知書(様式第15号)

(3) 利用等中止請求に対する決定の通知 個人情報目的外利用・外部提供中止決定通知書(様式第16号)

2 条例第25条第2項において準用する条例第16条第2項後段の規定による訂正等請求に対する決定の期間を延長する旨の通知の書面は、個人情報訂正等請求決定期間延長通知書(様式第17号)とする。

(実費)

第12条 条例第26条ただし書に規定する写しの交付及び送付に要する実費の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する額

 コピー機による写しの作成(カラー) 日本工業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき 円

 コピー機による写しの作成(白黒) 日本工業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき 円

 その他の写しの作成は村長が別に定める。

(2) 写しの送付に要する額 当該写しの郵送に要する額

2 前項に規定する実費は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(出資法人)

第13条 条例第28条に規定する村長が定める法人は、村が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(検索資料の備置き)

第14条 条例第30条に規定する個人情報の検索に必要な資料は、各実施機関の受付窓口に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第32条の規定による一般への公表は、丹波山村広報紙等に登載することにより行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

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丹波山村個人情報保護条例施行規則

平成14年6月25日 規則第4号

(平成14年6月25日施行)