○丹波山村印鑑条例施行規則

昭和53年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村印鑑条例(昭和53年丹波山村条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録回答書の持参期限)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して14日以内とする。

(住民基本台帳等との照合)

第3条 村長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名、男女の別、出生の年月日及び住所を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合しなければならない。

(印鑑登録証交付簿)

第4条 村長は、条例第7条の規定により印鑑登録証を交付するときは、印鑑登録証交付簿に記載しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 村長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書 様式第2号

(3) 回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証亡失届出書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録原票まっ消通知書 様式第10号

(11) 印鑑登録証交付簿 様式第11号

(文書保存年限)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。

(1) まっ消された印鑑登録原票 まっ消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、条例の施行の際、現に丹波山村印鑑条例(昭和40年丹波山村条例第10号。以下「旧条例」という。)の規定により届出している印鑑については、条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則はなお効力を有する。

附 則(昭和53年規則第12号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月21日から施行する。

附 則(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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丹波山村印鑑条例施行規則

昭和53年6月30日 規則第11号

(平成16年12月20日施行)