○丹波山村有線テレビジョン放送番組審議会規則

昭和61年8月1日

規則第9号

(設置)

第1条 放送番組の向上と適正化を図るため、有線テレビジョン放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 番組審議会は、村長の諮問に応じて放送番組を審議する。

(組織)

第3条 番組審議会は、7人の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 農協又は農業団体の職員

(3) 学校又は教育機関の職員

(4) 学識経験を有するもの

(会長等)

第4条 番組審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、番組審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 番組審議会は、会長が招集する。

2 番組審議会は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 番組審議会の庶務は、総務課において処理する。

(細則)

第8条 この条例に定めるもののほか、番組審議会の運営その他必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村有線テレビジョン放送番組審議会規則

昭和61年8月1日 規則第9号

(昭和61年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 有線放送
沿革情報
昭和61年8月1日 規則第9号