○丹波山村公印規程

昭和41年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 丹波山村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において、公印とは、第3条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て村長の決裁を得なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)届(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故の届出)

第8条 公印の管理者は、その保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等があったときは、直ちに総務課長に報告するとともに、様式第4号の公印事故届を村長に提出しなければならない。

(公印の公示)

第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認のうえ、押なつしなければならない。

2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印の保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

附 則

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年訓令第3号)

この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。

附 則(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 村印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

用途

管理者

村印

てん書

方27

画像

一般文書用

総務課長

てん書

方21

画像

一般文書用

総務課長

2 庁印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

用途

管理者

役場印

てん書

方27

画像

役場名をもってする文書用

総務課長

てん書

方21

画像

役場名をもってする文書用

総務課長

医科診療所印

てん書

方24

画像

医科診療所名をもってする文書用

医科診療所長

歯科診療所印

てん書

方24

画像

歯科診療所名をもってする文書用

歯科診療所長

保育所印

てん書

方24

画像

保育所名をもってする文書用

保育所長

3 職印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

用途

管理者

村長印

てん書

方27

画像

辞令、賞状用

総務課長

てん書

方18

画像

一般文書用

総務課長

てん書

方18

画像

戸籍専用

住民課長

てん書

方18

画像

診療報酬請求用等

医科診療所長

てん書

方18

画像

診療報酬請求用等

歯科診療所長

てん書

方18

画像

保育料納入告知用等

保育所長

てん書

方18

画像

使用許可書用等

住民課長

村長職務代理者印

てん書

方18

画像

村長職務代理者名をもってする一般文書用

総務課長

会計管理者印

てん書

方18

画像

会計管理者名をもってする一般文書用

会計管理者

てん書

方15

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支払案内書用

会計管理者

課長印

てん書

方18

画像

課長名をもってする一般文書用

主管課長

医科診療所長印

てん書

方18

画像

医科診療所長名をもってする一般文書用

医科診療所長

歯科診療所長印

てん書

方18

画像

歯科診療所長名をもってする一般文書用

歯科診療所長

保育所長印

てん書

方18

画像

保育所長名をもってする一般文書用

保育所長

消防団長印

てん書

方24

画像

辞令、賞状用

総務課長

てん書

方18

画像

消防団長名をもってする一般文書用

総務課長

4 その他の公印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

用途

管理者

割印

てん書

長径30

矩径12

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公文書割印用

各公印管理者

村長認印

れい書

円径7

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戸籍記載文未認印用

住民課長

プレス印

かい書

円径28

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身分証明書用等

総務課長

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丹波山村公印規程

昭和41年2月28日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)