○丹波山村法令審査委員会規程

平成11年4月1日

訓令第1号

(所管事項)

第1条 丹波山村法令審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項に関して審査する。

(1) 条例案

(2) 規則案

(3) 訓令及び重要な告示案

(4) 法令の解釈に関する新たな決定案

(5) 訴訟に関する事項

(6) 前各号のほか村長において特に重要なものと認める事項

(組織)

第2条 委員会は、会長及び委員数名で組織する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 委員は庁内の課長その他の職員の中から村長が命ずる。

(会長の職務)

第3条 会長は委員会を招集し、会議を総理する。

2 会長事故ある時は、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査事項の送付)

第4条 第1条各号に該当する事項があるときは、主務課の長は、その都度これを会長に送付しなければならない。

2 前項の場合、主務課の長は、審査に必要な資料を添付することを要する。

(審査事項の提示)

第5条 委員会を招集する必要があるときは、会長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。

(集合審査及びその例外)

第6条 委員会の会議は、集合審査による。ただし、会長において軽易な事項と認めたものについては、持ち廻り審議をすることができる。

2 前項の場合、主務課の長及び立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。

(審議の必要人員)

第7条 委員会の会議に付された事項は、会長及び委員(会長の職務を代理する委員を除く。)2人以上の審査を経なければならない。

(会議の定例日及びその例外)

第8条 委員会の会議は、毎月第1月曜日をもって定例日とする。ただし、緊急を要するときは、臨時に開くことができる。

(審議結果の報告及び通知)

第9条 審査を終ったときは、会長はその要領を村長に報告するとともに、主務課の長に報告しなければならない。

(幹事)

第10条 委員会に幹事若干名を置き、吏員の中から村長が命じる。

2 幹事は会長の命をうけ、庶務に従事する。

3 幹事は、審査事項に関し意見を述べることができる。

附 則

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

丹波山村法令審査委員会規程

平成11年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)