○文書の左横書の実施に関する規程

昭和41年2月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の左横書きの実務について必要な事項を定め、もって文書の型式を改善し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 左横書きを実施する範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により縦書と定めたもの

(2) 他の官庁で縦書と定めたもの

(3) 村長が縦書を必要と認めたもの

第3条 この訓令に定めるもののほか、左横書きの実施について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この訓令は、昭和41年3月1日から施行する。

附 則(昭和42年訓令第2号)

この訓令は、昭和42年5月1日から施行する。

附 則(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

文書の左横書の実施に関する規程

昭和41年2月28日 訓令第1号

(昭和46年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年2月28日 訓令第1号
昭和42年4月24日 訓令第2号
昭和46年9月30日 訓令第1号