○丹波山村事務決裁規程

昭和54年10月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めることにより、行政事務の適正、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 「決裁」とは、村長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。

(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。

(3) 「代決」とは、決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務責任者の意志決定を受けた後、順次、上位者の決定を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、関係部門と合議を必要とするときは、決裁責任者の決裁以前に合議しなければならない。

(事務の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務観光課長がその事務を代決する。

3 村長、副村長、総務観光課長がいずれも不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、その課の上席の職員がその事務を代決する。

5 前各項の規定により事務を代決するときは、「代」と明記しなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決をしてはならない。

(代決事務の後閲)

第6条 代決した事務については、施行後速やかに当該事項の決裁責任者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

2 財務関係書類等必要ある場合には、代決票(別記様式)を用いて後閲を受けることができる。

(村長の決裁事項)

第7条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 重要な事業計画の設定及び実施方針に関すること。

(3) 予算編成に関すること。

(4) 議会の招集及び議会に提出する議案に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員の人事、服務、賞罰及び給与等に関すること。

(8) 議会の同意を必要とする特別職の職員及び付属機関の委員等の任免に関すること。

(9) 儀式及び表彰に関すること。

(10) 主要な補助金、分担金及び負担金並びに寄付に関すること。

(11) 主要な財産の取得及び処分に関すること。

(12) 主要な告示、公告、公表、申請、照会、回答その他これに類するものに関すること。

(13) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(14) 異議の申立て、訴訟に関すること。

(15) 損害賠償及び和解に関すること。

(16) 職員の管外旅行命令並びにその復命に関すること。

(17) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(18) 課長以上の休暇の承認に関すること。

(19) その他特に重要な事項に関すること。

(副村長の専決事項)

第8条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の事務引継書の確認に関すること。

(2) 特に重要なものを除く告示、公告、公表、通達及び指令に関すること。

(3) 課長の管内旅行命令に関すること。

(4) 1件3万円未満のものの契約の締結に関すること。

(5) 1件3万円未満の支出の決定に関すること。ただし、需用費のうち食糧費は、1万円未満とする。

(6) 1件10万円未満の支出命令に関すること。ただし、支出の決定その他の決裁を得ていたいもの及び職員の給与関係費並びに旅費を除く。

(7) 1件3万円以上20万円未満の収入の決定に関すること。ただし、特別寄付金を除く。

(8) 1件3万円未満の目及び1件1万円以上5万円未満の節の流用に関すること。

(9) 1件1万円以上5万円未満の予備費の支出に関すること。

(課長の専決事項)

第9条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易若しくは定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(2) 軽易若しくは定例的な許認可、通知、申請、照会及び回答等に関すること。

(3) 諸証明及び閲覧に関すること。

(4) 使用料、手数料及びその他の収入に係る督促に関すること。

(5) 所属職員の管内旅行命令及び時間外勤務命令に関すること。

(6) 庁用自動車の使用許可に関すること。

(7) 電話使用に関すること。

(8) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

2 総務観光課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の認定に関すること。

(2) 職員の身元調査、身元保証及び各種証明に関すること。

(3) 宿日直勤務命令及び庁舎等の管理取締りに関すること。

(4) 課長を除く職員の休暇の承認に関すること。

(5) 広報の編集、発行及び有線放送並びに消防防災無線の使用に関すること。

(6) 職員の給与及び給与に係る納付金並びに旅費の支出命令に関すること。

(7) 電気料、郵便料及び電信電話料の支出命令に関すること。

(8) 1件3万円未満の収入の決定に関すること。ただし、特別寄付金を除く。

(9) 1件1万円未満の節の流用に関すること。

(10) 1件1万円未満の予備費の支出に関すること。

(承認による専決事項)

第10条 副村長及び課長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第11条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(決裁書類の表示区分)

第12条 文書は、村長の決裁を得るものは「甲」、副村長の専決を得るものは「乙」、総務観光課長の専決を得るものは「丙」、主管課長の専決を得るものは「丁」の符号を標示して処理しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(丹波山村事務専決規程の廃止)

2 丹波山村事務専決規程(昭和42年丹波山村訓令第1号)は、廃止する。

附 則(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

丹波山村事務決裁規程

昭和54年10月24日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)