○丹波山村長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成11年4月1日

規則第5号

丹波山村長の職務を行う者を定める規則(昭和41年丹波山村規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行う上席の職員については、この規則に定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。

1 総務観光課長の職にある者

2 職務の等級の上位の者

3 職務の等級の同じ者については、給料の号給の上位の者

4 職務の等級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じ時は吏員として在職期間の長い者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

丹波山村長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成11年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年4月1日 規則第5号
平成19年3月2日 規則第3号