○丹波山村生活安全条例

平成10年6月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって、村民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、丹波山村(以下「村」という。)に住所を有する者及び滞在するもの並びに土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 村民の自主的な地域の安全に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するため必要な事項

2 村長は、前項各号を実施するときにおいて必要があると認めるときは、村の区域を管轄する警察署長その他関係する機関、団体の長と連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 村民は、この条例の目的を達成するため村の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成金)

第5条 村長は、この条例の目的を達成するため活動する団体に対し、助成その他補助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 村長は、丹波山村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、村民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して協議する。

3 協議会は、第3条に規定する事項について村長に意見を述べることができる。

4 協議会は、委員若干名で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村民の生活の安全確保のため活動する村民を構成員とする団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 村職員

(4) 村の区域を管轄する警察署の担当職員

(5) その他村長が認めた者

6 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(生活安全モデル地域の指定)

第7条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 村長は、前項の指定をしたときは、村広報誌等により、周知するものとする。

3 村長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 村長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の村民(滞在者を除く。)、関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第8条 村長は、モデル地域を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(犯罪被害者等への支援)

第9条 村は犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村生活安全条例

平成10年6月25日 条例第15号

(平成23年11月17日施行)