○丹波山村住民後継者の結婚対策に関する規程

昭和63年2月20日

告示第3号

丹波山村住民後継者の結婚を奨励する褒賞等に関する規程(昭和56年丹波山村告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本村住民後継者の結婚について相談を受け、あっせんし、その成立を期するとともに、後継者の配偶者をあっせんし、結婚をとりまとめた者に対し、褒賞することによって本村の過疎対策と住民の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で後継者とは、本村に住所を有し、生業を営むことにより将来にわたって居住する見込みのある者をいう。

(相談員)

第3条 後継者の結婚に関係ある相談を行うため、結婚相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。

2 相談員の定数は、10名以内とする。

3 相談員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 結婚相談に理解と熱意を有する者

(2) 奉仕的に活動ができる者

4 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 相談員の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 結婚適齢者の把握

(2) 結婚に関係ある相談

(3) 結婚の紹介及び仲介

(4) 情報の交換

(5) その他結婚相談に関する必要な事項

2 相談員は、業務によって知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(相談員会)

第5条 結婚相談の情報の交換、その他問題点の解決について協議するため、相談員会を置く。

2 相談員会に会長を置き、会長は、会を代表し、運営にあたる。

3 会長は、相談員のうちから村長が委嘱する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する相談員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 相談員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(経費)

第7条 相談員会に関する経費は、村費をもって支弁する。

2 相談員の報酬及び結婚相談のために要する費用弁償は、別に条例で定める。

(相談の申込み)

第8条 後継者が結婚相談をしようとするときは、相談員に申し込むものとする。

2 相談員は、前項の申し込みを受けたときは、本人と面接のうえ、身上調書(様式第1号)を作成するものとする。

(婚姻成立の届出)

第9条 結婚相談の申し込みを受け、相談員の仲介によって後継者の婚姻が成立したときは、相談員は、後継者婚姻成立届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(仲介者褒賞)

第10条 後継者の婚姻が第8条の規定による結婚相談により、相談員の仲介によって成立した場合は、その相談員に対し褒賞を贈るものとする。

2 後継者の婚姻が結婚相談によらず、相談員以外の者が配偶者をあっせんし、婚姻をとりまとめたことによって成立した場合にも、その仲介者に対し、相談員相当の褒賞を贈るものとする。

(褒賞)

第11条 仲介者褒賞を受ける者は、あっせんした婚姻1組につき2名以内とする。

2 褒賞の額は、婚姻1組につき100,000円とする。

(褒賞の申請)

第12条 相談員又は相談員以外の仲介者が仲介者褒賞を受けようとするときは、後継者の婚姻届が受理された後、仲介者褒賞申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(庶務)

第13条 本事業に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規程は、昭和63年3月1日から施行する。

附 則(平成6年告示第5号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年告示第12号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

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丹波山村住民後継者の結婚対策に関する規程

昭和63年2月20日 告示第3号

(平成7年6月26日施行)