○丹波山村賃貸住宅入居者助成金交付要綱

平成7年6月26日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、過疎化の進行している本村にあって、民間の賃貸住宅に入居している世帯の世帯主に対し、助成金を交付することにより、定住化を促進して地域の活性化を図るため必要な事項を定める。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となるものは、丹波山村に定住し、民間の賃貸住宅に入居している世帯の世帯主。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一世帯当り月額5,000円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、丹波山村賃貸住宅入居助成金交付申請書(様式第1号)に入居を証明できる書類を添えて村長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 村長は、交付決定した助成金は9月及び3月に交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、村長がその都度定める。

附 則

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

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丹波山村賃貸住宅入居者助成金交付要綱

平成7年6月26日 告示第13号

(平成7年6月26日施行)