○丹波山村定住促進住宅設置及び管理条例

平成14年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、丹波山村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住化を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、村長が告示する。

(入居者の公募)

第3条 村長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概要、入所時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる事由に係わる者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) その他村長が認める者

(入居者資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の何れかに該当するものでなければならない。

(1) 奥秋集合住宅及び一戸建住宅A・B並びに民間借上住宅にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 奥秋単身者住宅及び中組単身者住宅にあっては、入居時に年齢が40歳未満であること。

(3) 押垣外集合住宅及び上組住宅A・Bにあっては、定住促進住宅の入居者資格に関し必要な事項を、規則で定める。

(4) 他の村営住宅等の入居者でないこと。

(5) 他の村営住宅等の入居者でないこと。ただし、本条第1項第2号規定する住宅に入居するものであって、同居しようとする親族がある場合を除く。

(6) その他村長が必要と認める要件

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申請書(様式第1号)により、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として許可したときは、その旨を当該入居者として定住促進住宅入居許可通知書(様式第2号)により通知し、手続き完了後定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居の申請をした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、入居条件の度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、抽選によりこれを決定する。

(入居者の補欠者)

第8条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居予定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定める事ができる。

2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居者の入居順位より入居者を決定しなければならない。

(入居者の手続)

第9条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 村内に居住し、(ただし、村長が認めたときはこの限りではない。)かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で村長が認める連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、入居決定者が前項に規定する手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居可能日を通知しなければならない。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおり定める。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅について改良をしたことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第9条第3項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第24条第1項の規定により明け渡しの請求のあったときは、その請求あった日)までの間徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、25日(25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で25日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに村の指定した口座に納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居したとき又は明け渡したときにおいて、その月の使用期間が1月に満たない場合は、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条第1項に規定する手続きを経ないで立ち退いたときは、第1項にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 村長は入居者から家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡したときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の内からこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第16条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他付属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を分担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により定住促進住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者はこれらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 定住促進住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 犬、猫等の動物は定住促進住宅敷地内で飼ってはならない。

(長期不在の届け出)

第20条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上不在にするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、定住促進住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項ただし書きの承認を行うに当たっては、入居者が定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡しの請求)

第25条 村長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第18条から第23条第1項の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しを受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(住宅管理員)

第26条 住宅管理員は、村長が職員のうちから任命する。

(立入り検査)

第27条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理委員又は村長の指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察本部長への情報提供依頼)

第28条 村長は、次に掲げる場合においては、村営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第6条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第10条第1項若しくは第11条第1項の承認又は第25条第1項の規定による請求(同項第6号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(村長への情報提供)

第29条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認められる場合においては、村長に対し、その情報を提供することができる。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第31条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

入居資格

家賃

奥秋単身者住宅

中組単身者住宅

他の補助者及び介護者を要しないで日常生活を円滑に過ごすことのできる成人

15,000円

奥秋集合住宅

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人としてある入居者

20,000円

奥秋集合住宅

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人にいない入居者

30,000円

押垣外集合住宅

上組住宅A棟

上組住宅B棟

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人としてある入居者。なお、第5条第1項第3号の規定により、入居資格に関し必要な事項は、規則で定める。

20,000円

押垣外集合住宅

上組住宅A棟

上組住宅B棟

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人にいない入居者。なお、第5条第1項第3号の規定により、入居資格に関し必要な事項は、規則で定める。

30,000円

一戸建住宅A

高尾

押垣外1号棟

押垣外4号棟

90m2以上

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人としてある入居者

20,000円

一戸建住宅A

高尾

押垣外1号棟

押垣外4号棟

90m2以上

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人にいない入居者

30,000円

一戸建住宅B

下組

押垣外2号棟

押垣外3号棟

井戸川住宅

80m2以上90m2未満

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人としてある入居者

15,000円

一戸建住宅B

下組

押垣外2号棟

押垣外3号棟

井戸川住宅

80m2以上90m2未満

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人にいない入居者

20,000円

下組横手住宅

他の補助者及び介護者を要しないで日常生活を円滑に過ごすことのできる成人

5,000円

民間借上住宅

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人としてある入居者

10,000円

民間借上住宅

乳幼児又は小中学校に就学させる児童生徒が同居人にいない入居者

15,000円

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丹波山村定住促進住宅設置及び管理条例

平成14年3月29日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年3月29日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第19号
平成20年6月23日 条例第13号
平成23年3月9日 条例第1号
平成23年9月13日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第3号
平成27年3月10日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第16号