○丹波山村ふるさと創生バス管理運行規程

平成2年2月5日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、丹波山村が運行する「ふるさと創生バス」(以下「バス」という。)の効率的利用と管理の適正化を図るとともに事故の発生を防止するため必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 バスは、丹波山村総務課において管理する。

2 バスの管理に従事する者は、法令を遵守し効率的使用を図るとともに事故の防止等安全に努めなければならない。

(管理責任者)

第3条 バスの管理責任者は、丹波山村長とする。

2 管理責任者は、第4条に定める整備管理者からの報告を受け管理上必要と認められる一般的指示を与えるとともに、運転者及び管理に従事する者の技術の向上を図るため必要な指導研修を行い、かつ関係法令の周知徹底を図るよう努めなければならない。

(整備管理者)

第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規程により整備管理者をおく。

2 整備管理者は、法令の定めるところによりバスに関する必要な事項を処理する。

(使用基準)

第5条 バスの使用は、15名以上の団体又は集団を構成する者で、次の各号の1に該当しなければならない。

(1) 丹波山村の行う事業

(2) 丹波山村社会福祉活動、体育活動、文化活動等を目的とする事業、調査、研修

(3) 前各号に掲げるほか、管理責任者が特に必要と認めたとき。

2 バスの運行範囲は、原則として山梨県内とする。

(使用手続)

第6条 バスを使用する場合は、利用申込(許可)書(様式第1号)により、利用しようとする日の5日前までに管理責任者に申込むものとし、同時に運転資格者を明記した行程計画表を提出しなければならない。ただし、管理責任者か認めた場合はこの限りでない。

(使用許可)

第7条 管理責任者は、前条の申込みにより使用を適当と認めたときは許可書を申込者に交付するとともに、運転者に対して運転許可を行うものとする。

2 前項の規定により許可書を受けた者がバスに乗車するときは、当該許可書を運転者に提出しなければならない。

(運転者)

第8条 バスを運転する者は、丹波山村職員、若しくはバスを利用するため申込みをした資格者で管理責任者の運転許可のあるものとする。

(配車管理者)

第9条 バスの配車管理者は、丹波山村総務課長とする。

(配車計画)

第10条 配車管理者は、効率的使用と運行状況を検討し配車計画表(様式第2号)を作成しなければならない。

(配車日)

第11条 バスの配車日は、原則として「丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(昭和41年丹波山村条例第15号)に規定する休日を除くものとし配車時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日にあっては午後0時)までとする。ただし、第5条の使用基準に基づいて管理責任者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用変更)

第12条 バス使用者は、使用の許可を受けた後目的地、用途若しくは時間を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、直ちに管理責任者に申出て許可書の記載事項の訂正を受け又は許可書を返還し、配車計画に支障をきたさないように努めなければならない。

2 使用者は、運転者に対し許可書の内容と異なる用途又は経路の運行を要求してはならない。

3 使用者は、使用中緊急やむを得ない事情により目的地、用途又は時間を変更若しくは延長する必要が生じたときは、速やかに管理者に連絡しその許可を受けなければならない。

4 管理責任者は、車の使用許可後緊急やむを得ない理由により配車計画を変更する必要が生じたときは、速やかに使用許可者に連絡し、使用の変更若しくは取消しをすることができる。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者はバスを運行するときは、必ず点検を行い、異状があるときは直ちに整備管理者及び配車管理者に報告してその指示を受けなければならない。

2 運転者はバスの運行にあたっては、許可書に従い法令を遵守し目的、経路等を忠実に守り、事故の防止等安全運転に万全を期すとともに運転技術の向上に努めなければならない。

3 運転者はバスの仕業手入れ及び走行距離の記録については、仕業点検表(様式第3号)に、運行の記録については運転日誌(様式第4号)に記載し許可書とともに管理者に提出しなければならない。

4 運転者は交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとり直ちに配車管理者に連絡し指示を受けなければならない。

5 前項の交通事故の状況について当該運転者は、交通事故報告書(様式第5号)により速やかに配車管理者に報告しなければならない。

6 運転者又は配車管理者は、常にバスの整備、清掃に留意し付属品の保管に努め、作業終了後は点検し所定の位置に格納しなければならない。

(事故報告)

第14条 配車管理者は前条第5項により運転者から事故報告があったときは、事故調査報告書(様式第6号)により速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(事故補償)

第15条 バスの使用中における人身事故の補償については(村がバスのために加入、契約している自動車保険の補償額をこえる額又は満たない額)使用者の負担とする。

2 物損事故の補償については前項の例による。

(燃料等の補給)

第16条 バスの燃料は、利用者の負担とする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

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丹波山村ふるさと創生バス管理運行規程

平成2年2月5日 告示第1号

(平成2年2月5日施行)